マイナンバーカードに関する書類の転送希望について

更新日:2024年01月04日

転送を希望される場合は「転送希望届」をご提出ください。

申請いただいたマイナンバーカードは、通常、住民登録のある住所に「転送不要」の郵便で送付しています。郵便局で転送届を提出されている場合は市役所に返戻されます。

ただし、病院での長期入院や施設への長期入所、住所地以外の場所への長期滞在、自宅改築(新築)中や罹災などのやむを得ない理由により、住民登録のある住所への送付が困難な方を対象に転送希望を承ります

転送を希望される場合は、以下の点をご理解のうえ、「転送希望届」をご提出ください。

転送希望届の対象となる書類

個人番号カード(マイナンバーカード)交付・電子証明書発行通知書兼照会書

申請時来庁方式により交付を受ける個人番号カード(マイナンバーカード)

転送希望届の提出方法

【受付場所】

市役所市民課(本庁舎1階3番窓口)および各支所

【提出に必要な書類】

1イナンバーカードに関する書類の送付にかかる転送希望届(Excelファイル)

2転送を希望する理由を明らかにする資料

下記は一例となります。ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

長期入院または長期入所の場合は入院証明または入所証明

長期滞在の場合は直近の公共料金領収書、自宅改築(新築)の場合は建築確認書

罹災の場合は罹災証明書

3申請者本人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真つきの書類のうち1点、

または健康保険証、介護保険証、医療機関の診察券(プラスチック製)、社員証、

学生証など氏名+生年月日または氏名+住所の記載がある書類のうち2点

代理申請をされる場合は、上記の書類に加えて、つぎの書類が必要です。

代理人の本人確認書類(必要点数は申請者本人の本人確認書類の場合と同じです)

代理権を確認できる書類(委任状など)

転送希望届に係る注意事項

・この申請は、やむを得ない理由がある方のみが対象です。

必要事項が記載されていない場合や必要書類に不足がある場合は、申請の受理ができません

やむを得ない理由として認められない場合は申請の受理ができません。ご了承ください。

支所に提出された場合は当日の受理はできませんまた申請内容によっては、当日の受理ができない場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5242
     079-552-3100(マイナンバー担当)
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