戸籍に氏名フリガナが記載されます

更新日:2026年03月04日

令和7年5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。本籍地が丹波篠山市の方の通知書は、令和7年7月1日に発送しました。
通知書は戸籍単位で原則として筆頭者あてに郵送し、戸籍内で別住所の方がいる場合は個別に通知書が郵送されます。
通知書が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。

通知のフリガナをご確認いただき、記載が誤っている場合は届出をしてください。

戸籍のフリガナ制度については、法務省ホームページをご覧ください。

この制度に関する問い合わせは法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。
(営業時間は平日午前8時30分から午後5時15分 土日祝および年末年始を除く)

 

通知のフリガナが正しい場合(届出は不要)

通知に記載されているフリガナが正しい場合は届出の必要はありません。

改正戸籍法施行日から1年後の令和8年5月26日(火曜日)以降に自動的に戸籍に記載されます。

 

通知のフリガナが誤っている場合(届出が必要)

通知に記載のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに届出が必要です。(法務省ホームページ)

届出は、書面やマイナポータルでできます。

 

(1)マイナポータルによるオンライン届出 届出方法はこちら(法務省ホームページ)

マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。

(2)本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出

本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。

振り仮名届の用紙

届出用紙は全国共通です。市役所本庁市民課で配布しています。
下記リンクからもダウンロードができます。
注記:必ずA4サイズで印刷してください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。氏の振り仮名の届書

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。名の振り仮名届書 

フリガナの届出に伴う年金受取口座のカナ名義変更について

戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる可能性があります。
詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構(外部サイト)」をご確認ください。

 

詐欺にご注意ください

フリガナの届出に手数料はかかりません。

届出をしなくても罰則はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5242
     079-552-3100(マイナンバー担当)
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