マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて
マイナンバーカード(個人番号カード)
平成28年1月以降、申請により「個人番号カード(顔写真やICチップが搭載されたプラスチック製のカード)」を交付します。交付手数料は無料です。
カードには氏名・住所・性別・有効期限・マイナンバー等が記載され、電子証明書(e-Tax(イータックス)等で利用)も標準搭載されます。
カードの申請については、市民課窓口やスマートフォン、パソコン等から申請することができます。窓口で申請される場合は、申請者の本人確認書類をご持参ください。
「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」の発送及び受け取りのための事前予約について
個人番号カードの交付申請後、カードが出来上がりましたら、市役所から交付準備ができたことをお知らせする「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」を送付します。通知書兼照会書が届きましたら通知書兼照会書に記載しています連絡先に事前にご予約をいただき、カードを受け取りにお越しください。
交付場所
本庁舎市民課(本庁舎1階(2)番または(3)番窓口)、または各支所窓口
(各支所での交付を希望の場合、準備の都合上、希望日の1週間前までに予約が必要です。)
交付日時
- 開庁日の9時~16時45分(支所は10時~16時)
- 時間外延長窓口・・・毎週火曜日 17時15分~18時45分(本庁市民課のみ)
- 日曜窓口・・・毎月最終日曜日 8時30分~正午(本庁市民課のみ)
交付には10~15分程度お時間をいただく場合があります。
暗証番号の準備
個人番号カードの各種機能(電子証明書等)を利用する際の4つの暗証番号をあらかじめ決めておいてください。
(1)署名用電子証明書には6文字以上16文字以下の英数字(すべて大文字)を設定します。
(2)利用者証明用電子証明書、(3)住民基本台帳アプリ、(4)券面事項入力補助用アプリの3つには4桁の数字を設定します。
(2),(3),(4)は同じ暗証番号でも結構です。
申請者本人による受け取り
個人番号カードの受け取りの際に必要な持ち物は以下のとおりです。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
2.個人番号通知カード(お持ちの方のみ)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
5.本人確認書類
15歳未満の子どもや成年被後見人の場合もご本人のものが必要です。
また、ご本人に同行する法定代理人(親や成年後見人)も同様に必要です。
A.次のうち1点(顔写真のあるもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、療育手帳、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別永住者証明書、一次庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード(16歳以上で顔写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)など
B.前記A.をお持ちでない方は次のうち2点
健康保険証(後期高齢者医療受給者証)、健康保険資格確認書、介護保険証、福祉医療受給者証、母子手帳、児童扶養手当証書、年金手帳または基礎年金番号通知書、社員証、生活保護受給者証、学生証、病院の診察券(印字されているもの)など
(注)Bの書類のみで本人確認する際は、必ず1点は官公署発行のものを含めてください(診察券や社員証のみでの確認は不可)
代理人による受け取り
病気、身体の障害等やむを得ない理由により、本人の来庁が困難で代理人にカード受領を依頼される場合は、代理人が以下の書類を持参していただく必要があります。
書類が不備または不足している場合は交付できませんので、ご不明な点は必ずお問い合わせください。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(この通知書と引き換えに個人番号カードをお渡します。)
2.本人の個人番号通知カード【お持ちの方のみ】
3.本人の住民基本台帳カード【お持ちの方のみ】
4.本人のマイナンバーカード【お持ちの方のみ】
5.本人の本人確認書類...本人確認書類の「A.を2点」、または「A.、B.をそれぞれ1点ずつ」、または「B.を3点」
※顔写真付きのものが1点は必要です。顔写真付きのものが無い場合、
「9.本人の顔写真証明」をB書類としてご利用ください。
※なお、令和6年12月2日以降に申請された満1歳未満の方は、
「B.を2点」提示いただければ、「9.本人の顔写真証明」は不要です。
6.代理人の本人確認書類…表面本人確認書類の「A.を2点」、または「A.、B.をそれぞれ1点ずつ」
7.代理権の確認書類
- 法定代理人の場合は戸籍謄本(丹波篠山市に本籍のある方、同一世帯の親等は不要です。)登記事項証明書など
- 任意代理人の場合は委任状
(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書の裏面にある委任状の欄に、ご本人自身が署名または記名押印したもの)
8.本人の来庁が困難であることを証する書類
- 病気・障がいのある方・・・病気や治療の内容がわかる書類、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
- 成年後見人・・・代理権を証する書類
- 被保佐人及び被補助人・・・代理権を証する書類
- 未就学児・小学生・中学生・・・申請者の本人確認書類
- 75歳以上の高齢者・・・申請者の本人確認書類(委任状に外出困難である旨の記載があれば可)
- 長期入院者・・・領収書、診断書、入院証明など
- 施設入所者・・・入所証明書類など
- 要介護・要支援認定者・・・介護保険被保険者証、認定結果通知書など
- 妊婦・・・母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
- 長期(国内外)出張者等・・・会社の辞令など、氏名・生年月日・出張場所・出張期間等が分かる書類
- 海外留学している方・・・査証の写し、留学先の学生証(コピー可)の写し
- 高校生・高専生・大学生等・・・学生証(原本)、在学証明
※15歳の方であっても、中学校を卒業していない場合は不要です。
9.本人の顔写真証明
「5.本人の本人確認書類」で顔写真付きの証明書類が提示できない場合に必要です。
下記4パターンから様式を1つ選択し、顔写真を第三者が証明する必要があります。
- 本人が15歳未満または成年被後見人の場合:顔写真証明書(法定代理人の証明)(PDFファイル)
- 在宅で訪問介護等を受けられている場合:顔写真証明書(事業者の証明)(PDFファイル)
- 入院または施設に入所されている場合:顔写真証明書(施設長の証明)(PDFファイル)
- 長期にわたり外部との接触を断っている場合等:顔写真証明書(支援機関の証明)(PDFファイル)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
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更新日:2024年12月21日