転出届
- 丹波篠山市から市外へ異動される場合の届出
- 届出日から転出予定日までの期間は住所が不安定になるため、目安として異動予定日の14日前から届け出を受け付けております(特段の事情がある場合は個別にご相談ください)
- すでに市外へ異動されている場合は、異動日から14日以内に届け出てください
届出先
- 丹波篠山市役所 市民課及び各支所
届出人
- 転出する方本人
- 転出する世帯の世帯主及び世帯員
代理人の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 住民異動届
- 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
その他
郵送により転出届をすることができます。
以下のものを送付してください(転出される方本人の届出になります)
- 転出証明書交付申請書(郵便用)
- 届出人の本人確認資料の写し(運転免許証、保険証等)
- 返信用封筒(届出人のご住所・お名前を記入して、切手を貼ったもの)
転出届の前に個人番号カードの申請をされた方で受け取りができていない方は、お申し出ください。
転出前に受け取りができなかった方は新住所地で転入届出の後、再度申請していただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月26日