戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本
- 戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を公証する公正証書です
- 除籍とは、一つの戸籍にある者の全員が死亡や婚姻等で除かれた戸籍のことをいいます
- 改製原戸籍とは、法令などの改正により戸籍の様式や書き方などを作り替えた戸籍がありますが、その改製によって使われなくなった古い戸籍のことをいいます
- 謄本とは、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです
- 抄本とは、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです
手数料
- 全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
- 個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本 1通750円
- 除籍・改製原戸籍抄本 1通750円
請求方法
本人、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)が請求する場合
下記のものを提出してください
- 交付申請書
- 本人確認書類
上記の代理人の方が請求する場合
下記のものを提出してください
- 委任者本人(請求できる方)が作成した委任状
委任状には誰のどんな内容が載った戸籍が必要なのか詳しく記入してください - 交付申請書
- 代理人の本人確認書類
第三者(利害関係人等)の方が請求する場合
上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省webページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
交付申請書には、戸籍の「本籍」「筆頭者」を正確に記載していただく必要があります
その他
- 各支所でも申請ができます
- 郵送での請求もできます
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
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更新日:2022年12月22日