認可地縁団体について

更新日:2022年04月12日

自治会、町内会等は、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等はできません。しかし、地方自治法が改正され、一定の手続きの下、法人格を取得した自治会は、自治会名義で不動産登記等ができます。

自治会で所有している不動産の名義についてお困りの方等は認可地縁団体について検討いただくとともに、地域振興課までお問い合わせください。

認可申請関係書類

(代表者変更等)告示事項の変更に係る書類

代表者を変更される際は、告示事項変更届出書とともに、上述の証明書、承諾書、代表者の職務執行停止等の有無、そして、議事録署名付きの議事録、総会資料が必要なりますので、ご留意ください。

 

規約の変更に係る書類

規約を変更される際は、規約変更認可申請書とともに、議事録署名付きの議事録、総会資料が必要なりますので、ご留意ください。

特例措置について

認可された地縁団体は,その団体名義での不動産の登記が行うことが可能となりましたが,登記名義人の所在が知れない場合やすでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転登記手続きに必要な承諾書が用意できず名義変更手続きが滞る事例があり,これに対処するために地方自治法の一部が改正されました。

登記名義変更は登記権利者と登記義務者の双方が共同して行うこととなっていますが,地縁団体の所有する不動産の登記名義変更に限って,登記名義人やその相続人の所在が知れない場合は,市町村長にそれらの者の承諾書に代わる書面を申請することができ,その承諾に代わる書面を登記申請書に添付することにより認可地縁団体が単独で所有権保存登記や移転登記をすることができる特例が設けられました。

 

詳細については、自治会法人化の手引きを参照ください。

特例措置に係る申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
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