【買い物支援】配達事業者の方へ配達に係る経費の一部を支援します

更新日:2023年11月01日

買い物支援制度とは?

この買い物支援制度は、生活に必要な食料品、日用品などの買い物にお困りの高齢者や障がい者の方に対して、個別配達を行う事業者の配達料の一部を助成することにより、個別に配達しやすい環境を整えるとともに、買い物利用者の皆さんの生活支援や見守りを行おうとする制度です。

 

ご登録いただける事業者は、随時募集していますので、ぜひお問い合わせください。

 

登録対象となる事業者

本事業の対象となる事業者は、次のいずれも満たす事業者です。

  • 市内に本社がある
  • 食料品や日用品を配達する小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項)

※同法規定の従業員数(5人以下)を超える場合でも、周辺に該当する事業がない場合は登録の対象とする場合があります。

 

事業者への委託料

買い物支援カードを持っている世帯への配達1回につき300円

ただし、配達1回につき1,000円以上の購入額の場合を対象とし、月額委託料は、1業者につき50,000円を上限とします。

買い物支援カードの利用対象世帯

市内に住所を有する世帯で、次のいずれかに該当する世帯とする。

  1. 75歳以上のみの世帯
  2. 身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級、2級、3級第1種又は4級第1種の交付を受けた者のある世帯
  3. 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳Aの判定を受け、その交付を受けた者のある世帯
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に規定する精神障害1級に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のある世帯

ただし、養護老人ホームや特別養護老人ホーム、障害者支援施設その他これに準ずる施設の入所者を除きます。 

 

関係書類等

登録希望事業者は、必要事項を記入のうえ提出ください。

事業者登録申請書(様式第3号)

事業者登録内容変更届(様式第4号)

事業者登録廃止届(様式第5号)

買い物支援事業利用対象世帯日報(様式第6号)

買い物支援事業請求書(様式第7号)

問い合わせ

丹波篠山市役所 市民生活部 地域振興課 ☎552-5112(ファックス)554-2332

各支所

  • 城東支所 ☎556-3111(ファックス)556-3914
  • 多紀支所 ☎557-1161(ファックス)557-1281
  • 西紀支所 ☎593-1111(ファックス)593-1100
  • 丹南支所 ☎594-1131(ファックス)594-1174
  • 今田支所 ☎597-3111(ファックス)597-2100