篠山市地区のまちづくり推進条例(案)のパブリックコメントの募集について【終了】

更新日:2020年03月24日

篠山市地区のまちづくり推進条例(案)のパブリックコメントの募集について

 平成23年1月に市内すべての地区で「まちづくり協議会」が設立され、地域住民にとって身近で生活基盤および歴史・文化を共有するまちづくり地区(旧小学校区(旧町村区域))で、精力的に地域性を活かしたまちづくり活動が展開されています。
 この流れを尊重しつつ、今後とも持続的な活動が展開できるよう、地区のまちづくり方針の明確化と、市の支援体制を条例(篠山市地区のまちづくり推進条例)で明確にします。
 今回、条例制定に際しまして、篠山市パブリックコメント手続き条例の規定に基づき、下記のとおり意見を募集します。

1.募集期間

平成24年4月9日(月曜日)~平成24年5月8日(火曜日)【必着】

2.提出資格

次のいずれかにあてはまる方

  1. 篠山市内在住・在勤・在学の方、または篠山市内で活動事業を営む方
  2. 篠山市に対して納税義務を有する方
  3. 「篠山市地区のまちづくり推進条例」について利害関係を有する方

3.意見の提出方法

郵便、ファックス、電子メールまたは来庁にて提出

4.必要記入事項

  1. 市内在住の場合…住所、氏名
  2. 市外在住の場合
    1. 市内在勤・在学の方…住所、氏名、勤務先・学校の名称及び所在地
    2. 市内で活動・事業を営む方…住所、氏名、事務所・事業所の名称及び所在地
    3. 納税義務を有する方…住所、氏名、本市において納税義務を有する旨及びその内容
    4. 本条例に利害関係を有する方…住所、氏名、利害関係を有する旨及びその内容

5.公表資料の入手方法

条例(案)は、市役所第2庁舎1階(市民協働課)及び各支所窓口で閲覧することができます。また、篠山市ホームページで閲覧することができます。

6.意見の提出先

 次のいずれかにより提出して下さい。様式や字数は問いません。

  1. 来庁による提出…市民生活部市民協働課(市役所第2庁舎1階)及び各支所窓口
  2. 郵便…〒669-2397 兵庫県篠山市北新町41 番地 市民生活部市民協働課 宛
  3. ファックス…079-554-2332市民生活部市民協働課 宛
  4. 電子メール…siminkyodo_div★city.sasayama.hyogo.jp
    (アドレスをコピーして使用する場合は★を@に置き換えて下さい)

7.提出意見の取り扱い

 次の事項について公表を行います。

  1. 提出意見の概要
  2. 提出意見への回答(但し、個別意見への直接回答は行いません)

提出いただきました意見の原稿等は返却をしませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
メールフォームによるお問い合わせ