定期購入
「お試し1回」のつもりが「定期購入」に
見守り新鮮情報487号
トラブル事例
通信販売では、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手軽に注文できるインターネット通販が幅広い世代の方に利用されています。便利になった一方で、注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、「お試し一回購入のつもりで注文したのに定期購入になっていた」といったトラブルも増加しています。
「初回お試し」や「一回だけ」といった価格が設定されている場合、定期購入が条件となっていることがあります。
注文前のチェックリスト
- 定期購入が条件になってませんか?
- 継続期間や回数が決められてませんか?
- 支払う総額はいくらですか?
- 返品・解約できるか?返品・解約の条件を確認しましたか?
- 契約内容の記録の為、注文時の画面やメールを印刷やスクリーンショットで保存しましたか?
- 利用規約の内容を確認しましたか?
定期購入に関しては、通信販売の公告やインターネット通販における申込・確認画面に定期購入契約である旨および金額(支払代金の総額等)と、契約期間その他の販売条件を表示することが義務付けられています。商品を注文する際には、契約内容や解約条件、返品特約等をしっかり確認しましょう。
ネット広告はすぐに更新される場合があり、トラブル発生後に詳細を確認しようとしても広告そのものが見られないこともあります。注文する際には、販売会社の住所や連絡先をよく確認し、表示画面の保存や印刷をしておくとよいでしょう。
困った時、不審に思った時は警察や消費生活センターに相談してください。
消費生活センター ☎ 079-552-1186
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 市民相談係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5112
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月06日