架空請求の相談

更新日:2025年01月14日

見守り新鮮情報 310号

見守り新鮮情報310号

架空請求とは

相談事例からみる最近の手口

  1. 通信手段が多様化している(電話、ハガキ、メール、SMSなど)
  2. 連絡をとらせようと様々な手口で消費者の不安をあおる
  3. 連絡すると金銭を請求される
  4. 様々な支払い手段が悪用されている(電子マネーなど)

トラブル対処法

架空請求は消費者の情報を完全に特定したうえで送られているわけではありません。記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやりとりの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報をもとにさらに金銭を請求される可能性があります。法的措置をとると言われても、不安になっても「身に覚えがなければ、絶対に連絡しないようにしましょう。」架空請求か判断がつかず不安に思ったり、執拗な請求等のトラブルに遭った場合は、すぐに警察か消費生活センターへ相談しましょう。

  • 不審なSMSやメール、ハガキが届いても絶対に連絡してはいけません!
  • 消費生活センターや、警察へ相談する

消費生活センター  ☎ 079-552-1186

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 市民相談係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
メールフォームによるお問い合わせ