フリマサービスでのトラブルに注意

更新日:2025年02月03日

見守り新鮮情報349号

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相談事例からみる問題点

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリーマーケットサービス(フリマサービス)の利用が近年増加傾向にあります。 

高齢者の間でも生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの利用が広がる中、消費生活センターに寄せられる相談も増加しています。相談内容を見ると購入者からは「商品が届かない」「壊れた品物・偽物が届いた」、出品者からは「商品代金が支払われない」「商品代金の返金を求められた」などのトラブルがあります。このほか、未成年者が「酒や加熱式たばこ機器を購入していた」など、未成年のフリマサービス利用に関する相談、また取引相手に禁止行為を持ちかけられてトラブルに巻き込まれるケースもあります。

  • トラブルを当事者間で解決することが困難な場合がある
  • フリマサービス運営事業者がトラブルに介入せず解決が困難な場合がある
  • 未成年者が年齢確認の必要な商品を購入することができる
  • 相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれている

トラブルにあわないためのアドバイス

  • フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図る
  • 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わない
  • 未成年者(子ども)が利用する場合は、家族等で十分に話し合う

当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センター  ☎ 079-552-1186

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 市民相談係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
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