フリマサービスでのトラブルに注意

更新日:2020年07月02日

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリーマーケットサービス(フリマサービス)の利用が近年増加傾向にあります。

高齢者の間でも生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの利用が広がる中、消費生活センターに寄せられる相談も増加しています。相談内容を見ると購入者からは「商品が届かない」「壊れた品物・偽物が届いた」、出品者からは「商品代金が支払われない」「商品代金の返金を求められた」などのトラブルがあります。このほか、未成年者が「酒や加熱式たばこ機器を購入していた」など、未成年のフリマサービス利用に関する相談、また取引相手に禁止行為を持ちかけられてトラブルに巻き込まれるケースもあります。

フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められています。利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為などについて理解しておくことが大切です。また、未成年者がサービスを利用する際は家族などで利用方法を十分に話し合いましょう。

 

困った時、不審に思った時は消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センター  ☎ 552-1186

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