美容医療の契約は慎重に!
子ども・若者サポート情報 222号
トラブル防止のポイント
その場で契約・施術しない
美容目的の施術は緊急性がありません。長期間にわたる契約はせかされてもその場で契約せず、慎重考えましょう。
広告にはNG表現があることを知っておく
クリニックの広告には「キャンペーン実施中!今なら〇〇円」「期間限定で50%オフ」 等の表現は法律で禁止されています。 また「ビフォーアフター写真のみ」を掲載し、治療内容やリスクなどの詳細な説明がないことがあります。
施術前にリスクや副作用についの確認を
術中の痛みの程度、ダウンタイムの期間や起こりうる症状等、合併症や後遺症の有無、使用する薬剤の名称や効能・副作用について医師から説明を受け理解したうえで判断してください。
「お金がない」なら「契約しない」
2022年から「18歳で大人」に!一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。クレジット契約など分割払いを勧められ、断れないケースもみられます。お金を借りてまで今必要か、慎重に考えましょう。
不安に思った時、トラブルにあった時は消費生活センターに相談してください。
消費生活センター☎079-552-1186
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 市民相談係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5112
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更新日:2025年07月22日