時効制度が変わりました(民法改正)令和2年4月1日施行

更新日:2021年03月29日

民法が改正されたのは約120年前の明治時代です。その時とは社会・経済が大きく変わり、基本的なルールが現在の社会にあわなくなってきました。そこで、現在の社会にあった分かりやすいルールに改正されました。

一定期間、権利を行使しないとその権利が消滅する(債務者は「時効だから払わない」と言える)制度のことを消滅時効といいます。

改正前の消滅時効の期間は「飲み屋のつけは1年」「商品代は2年」「工事の請負代金は3年」などまちまちでしたが、改正後は、原則として「知った時から5年」「権利を行使できる時から10年」と統一されました。改正により、支払った証拠のより長い管理が必要になりました。支払ったと主張する側が支払ったことを立証しなければならないので、領収書・振込伝票・レシートなどは5年間大切に保管しましょう。これは、改正後に発生した債務に適用されます。

時効は自動的に消滅するのではなく、「時効になったので払わない」と主張することが必要です。これを時効の援用といいます。

時効にかかるトラブルにあった時は、安易な返事をせずに法律相談を受けるなど慎重に対処しましょう。

 

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