クーリング・オフについて
クーリングオフってなに?
契約は一度成立すると、お互いに守らなければならず、一方的に解除できません。しかし、不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられた場合の取引について、申し込みや契約をした後、一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で契約を解除することができる制度があります。これを「クーリング・オフ制度」と言います。契約の原則の例外なので、全ての取引にこの制度があるわけではありません。
自分から店に出向く店舗での購入や、カタログ・ネット画面を見て申し込む通信販売は、契約するかどうかをじっくり考えて決めることができるため、クーリング・オフの対象外です。
クーリング・オフできる取引(電話勧誘や訪問販売など)は法律で決められており、契約書面受領後一定期間内にハガキなどの書面によるほか、電磁的記録でも行うことができます。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
クーリング・オフ通知はがきの書き方
「クーリング・オフ」の方法
- 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(または20日以内)に書面で通知します。(電子メール・ファックス・SNS等電磁的記録でも行えるようになりました)
- 書いたハガキの両面をコピーします。
- ハガキは発信した証拠の残る「特定記録郵便」または「簡易書留」で送り、受領書を保管しましょう。
- クレジット契約したときは、クレジット会社にも同じように通知します。
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年は保管しましょう。
書き方や手続き方法が分からないときは、消費生活センターに相談してください。 ☎ 079-552-1186
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 市民相談係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5112
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更新日:2025年06月24日