クーリング・オフってなに?

更新日:2021年03月29日

契約は一度成立すると、お互いに守らなければならず、一方的に解除できません。しかし、不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられた場合の取引について、申し込みや契約をした後、一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で契約を解除することができる制度があります。これを「クーリング・オフ制度」と言います。契約の原則の例外なので、全ての取引にこの制度があるわけではありません。

自分から店に出向く店舗での購入や、カタログ・ネット画面を見て申し込む通信販売は、契約するかどうかをじっくり考えて決めることができるため、クーリング・オフの対象外です。

クーリング・オフできる取引(電話勧誘や訪問販売など)は法律で決められており、契約書面受領後一定期間内にハガキなどの書面で通知します。

●証拠を残すため、書面をコピーして5年間保管しましょう。

●郵便局で簡易書留か特定記録郵便で出しましょう。

書き方や分からないことがあれば、消費生活センターに相談してください。 ☎ 552-1186

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地域振興課 市民活動推進係
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