多文化共生推進補助金

更新日:2024年05月08日

市では、国籍の異なる市民が互いの文化や生活習慣などを理解・尊重し、地域の一員として共に生活できる多文化共生社会の実現のため、自治会や企業等が実施する多文化共生を推進する事業に対して、補助金を交付します。

補助対象団体

1 多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会又は企業

2 その他市長が認める団体

補助対象事業

1 外国人市民の日本語学習支援事業

2 外国人市民の教育力向上事業

3 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業

4 外国人市民のための生活相談事業

5 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業

6 異文化理解、多文化共生又は外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修又は啓

  発事業

7 多文化共生、国際交流又は国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業

8 その他市長が必要と認める事業

対象とならない事業

1 補助対象団体の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業

2 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業

3 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

4 構成員、特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

5 単なる備品購入、施設整備で完結する事業

6 その他市長が不適当と認める事業

補助額

1団体につき、1回限り10万円を上限

補助対象経費

・報償費(例:協力者、講師、通訳者等への謝礼)

・旅費(例:事業の実施に係る交通費、宿泊費等)

・需用費(例:事業実施に係る消耗品費、燃料費、印刷費、食糧費等)

・役務費(例:事業実施に係る通信運搬費、保険料等)

・使用料及び賃借料(例:会場使用料、機器の借り上げ料等)

・その他市長が適当と認める経費

提出書類

1 補助金交付申請書

2 事業計画書

3 収支予算書

4 補助対象事業に係る見積書他

関係書類

丹波篠山市多文化共生推進補助金交付要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
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