丹波篠山市犯罪被害者支援
犯罪被害について、「自分には関係がない」「自分には起きるはずがない」と考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪被害を受ける、それは誰にでも起こる可能性があります。
市では、犯罪被害に遭われた方を支援するため、「丹波篠山市犯罪被害者支援条例」を制定しています。令和4年度より、被害者やその家族、ご遺族に対する支援を拡充していますので、その内容をお知らせします。
支援内容
【対象】
重症病(加養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病)の被害を受けた犯罪被害者や、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご家族やご遺族
【要件】
次の要件を全て満たすこと
1.犯罪被害発生時から1年以内
2.被害届が警察に提出され、受理されたもの
支援金支給
経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害に遭われた方に支援金を支給します
支給額
死亡の場合=30万円
全治1ヵ月以上の場合=10万円
日常生活支援
犯罪被害により家事や保育など、日常生活が困難となった被害者の方に支援を行います
一時預かり保育補助
子1人につき、1日当たり3,000円を上限に5回まで
家事支援補助
ホームヘルパーの利用につき、1時間当たり2,000円を上限に25時間まで
家賃の助成
1ヵ月の家賃を半額、25,000円上限に6ヵ月間
転居費用の助成
20万円を上限に1回まで
相談窓口
犯罪被害に遭われた方やご家族が直面している問題について、相談をお受けします。必要な情報提供のほか、相談内容や状況に応じて、関係機関を案内します。
丹波篠山市犯罪被害者相談窓口(地域振興課内)
☎079-552-5112
月~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始は省く)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-5112
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月28日