丹波篠山市犯罪被害者支援

更新日:2025年11月11日

丹波篠山市犯罪被害者支援条例

11月25日から12月1日は、「犯罪被害者週間」です

犯罪被害について、「自分には関係がない」「自分には起きるはずがない」と考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪被害を受ける、それは誰にでも起こる可能性があります。

犯罪の被害に遭うと、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の言動等により、精神的な苦痛や身体に不調を来たすなど、二次的な被害にも苦しめられます。
被害者やそのご家族が日常生活を取り戻していくためには様々な機関のサポートが必要です。

市では、犯罪被害に遭われた方を支援するため、「丹波篠山市犯罪被害者支援条例」及び同条例施行規則を制定し、被害者やその家族、ご遺族に対する支援を行います。

支援内容

【対象】

重症病(加療に全治1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病)の被害を受けた犯罪被害者や、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご家族やご遺族

【申請期限】

犯罪被害発生時から1年以内

支援項目(支援項目は主に3項目あり、詳細は次のとおりです)

1.日常生活の支援

犯罪被害により家事や保育など、日常生活が困難となった被害者の方に支援を行います

一時預かり保育の助成

子1人につき、1日当たり3,000円を上限に5回まで

家事支援の助成

ホームヘルパーの利用につき、1時間当たり2,000円を上限に25時間まで

2.住居の支援

家賃の助成

1ヵ月の家賃を半額、25,000円上限に6ヵ月間まで

転居費用の助成

20万円を上限に1回まで

3.支援金の支給

支援金の支給額

死亡の場合=30万円

全治1ヵ月以上の場合=10万円

丹波篠山市犯罪被害者相談窓口(地域振興課内)

犯罪被害に遭われた方やご家族が直面している問題について、相談をお受けします。必要な情報提供のほか、相談内容や状況に応じて、関係機関を案内します。

☎079-552-5112

月~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始は省く)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
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