丹波篠山市犯罪被害者支援

更新日:2023年04月28日

丹波篠山市犯罪被害者支援条例

犯罪被害について、「自分には関係がない」「自分には起きるはずがない」と考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪被害を受ける、それは誰にでも起こる可能性があります。

市では、犯罪被害に遭われた方を支援するため、「丹波篠山市犯罪被害者支援条例」を制定しています。令和4年度より、被害者やその家族、ご遺族に対する支援を拡充していますので、その内容をお知らせします。

支援内容

【対象】

重症病(加養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病)の被害を受けた犯罪被害者や、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご家族やご遺族

【要件】

次の要件を全て満たすこと

1.犯罪被害発生時から1年以内

2.被害届が警察に提出され、受理されたもの

支援金支給

経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害に遭われた方に支援金を支給します

支給額

死亡の場合=30万円

全治1ヵ月以上の場合=10万円

日常生活支援

犯罪被害により家事や保育など、日常生活が困難となった被害者の方に支援を行います

一時預かり保育補助

子1人につき、1日当たり3,000円を上限に5回まで

家事支援補助

ホームヘルパーの利用につき、1時間当たり2,000円を上限に25時間まで

家賃の助成

1ヵ月の家賃を半額、25,000円上限に6ヵ月間

転居費用の助成

20万円を上限に1回まで

 

相談窓口

犯罪被害に遭われた方やご家族が直面している問題について、相談をお受けします。必要な情報提供のほか、相談内容や状況に応じて、関係機関を案内します。

丹波篠山市犯罪被害者相談窓口(地域振興課内)

☎079-552-5112

月~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始は省く)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5112
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