枯草やわらを焼却したい。キャンプファイヤをしたい。とんど焼きをしたい。墓掃除で焼却をしたい等
あらまし
火災と間違うほど煙や火炎の出るおそれのあるときは、あらかじめ届け出てください。
事務手続・申請内容
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出
手続きに必要なもの
実施区域の略図を添付すること。
担当の窓口
消防本部警防課消防係
申請書様式 ダウンロード
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
(丹波篠山市火災予防規則様式 第8号)
メールでも届出が可能になりました。
上記の申請書様式をダウンロード後、必要箇所を記入し下記アドレスまで送信して下さい。受理後、控えとして申請書様式をPDF化し、確認メールと合わせて送信元アドレスに返信します。土・日・祝日を除き、数日たっても返信が無い場合はお手数ですが、消防本部警防課まで電話にて確認をお願いします。また、届け出については実施日から一週間前までに提出をお願いします。
消防本部警防課 079-594-1118
keibo_div@city.sasayama.hyogo.jp
野焼きは原則禁止です。
ー注意ー
・一瞬の不注意が取り返しのつかいことに!
一人一人の心がけで火災を減らすことができますので、火の取り扱いには十分注意してください。
・消防署はたき火等の焼却行為を許可しているわけではありません。
下記チラシを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
警防課 消防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118









更新日:2026年01月14日