火災予防条例改正のお知らせ

更新日:2026年01月05日

火災予防条例の改正について

林野火災注意報・警報の運用が令和8年1月1日から開始されました。

これは令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、丹波篠山市火災予防条例が改正となったものです。

主な改正内容について

具体的には丹波篠山市火災予防条例に林野火災注意報、林野火災警報が新設されました。

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に「林野火災注意報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、罰則の伴わない努力義務が課せられます。

一方で、林野火災の予防上危険な気象状況になった際は「林野火災警報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課され違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

発令期間

1月から5月までの期間です。

対象区域

丹波篠山市内の山林、原野及び山裾です。

区域の詳細は森林計画図の区域とします。詳しくはこちらをご覧下さい。

丹波農林管内の森林計画図(兵庫県)

国有林の図面(近畿中国森林管理局)

※国有林の図画は加古川8-1をご覧ください。

林野火災注意報の発令基準

以下の1.及び2.又は3.に該当し、火災予防上注意を要すると認められる場合に発令します。ただし、降雨又は降雪中の場合を除きます。

1. 前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下であるとき。

2. 乾燥注意報が発表されているとき。

3. その他必要と認められる場合

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合に発令します。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

「火の使用の制限」が課せられます。

1. 山林、原野等において火入れをしないこと。

2. 煙火を消費しないこと。

3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内に

おいて喫煙しないこと。

6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報が発令された場合の周知、広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、丹波篠山市ホームページ、丹波篠山市デカンショ防災ネット、消防車両による広報などで周知します。

この記事に関するお問い合わせ先

警防課 消防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2

電話番号:079-594-1118

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