新しくお店や事業所などを始められる方または増築を考えておられる方
消防本部へご相談ください
建物の状況により、新たに消防設備等(例えば消火器や自動火災報知設備)が必要になる場合があります。新しく店舗や事務所等を開設する場合、丹波篠山市火災予防条例により「防火対象物使用開始(変更)届出書」を建物の使用を開始される日の7日前までに、消防本部へ届け出る必要があります。テナントが入れ替わったり、増築した時にも必要になる場合がありますので消防本部まで事前にご相談ください。
不動産仲介業者、施工業者のみなさまへ
上記のとおり、「防火対象物使用開始(変更)届出書」の提出が必要です。
届出をされないまま使用されて、消防設備等の設置工事を行うとなれば、営業に支障が出たり、使用前に工事するよりも費用が高くかかることがあります。何よりもお客様や利用者を危険な建物に招き入れてしまうことになります。お客様へ、事前に消防本部へ相談するようにお伝えください。
また、この書類には防火対象物の案内図、配置図、各階平面図等が必要になります。
届出書はこちら
火災予防条例に関する届出様式の「防火対象物使用開始(変更)届出書」をダウンロードしてください。
届出書は、3部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118
更新日:2024年03月19日