防火対象物等の消防法令違反に関する情報について

更新日:2020年03月24日

違反対象物の公表制度

丹波篠山市火災予防条例が改正されたことに伴い、消防法令に重大な違反がある建物を公表する制度が、平成31(2019)年4月1日からはじまりました。

これは、建物利用者が、自ら火災危険に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、重大な消防法令違反の建物情報をホームページで公表するものです。

公表の対象となるのは、劇場、遊技場、飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や病院、福祉施設など自力避難が困難な方が利用する建物で、消防法上設置が必要な屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない建物です。

公表の内容は、違反建物の名称、所在地及び違反内容となります。

丹波篠山市の公表制度該当違反対象物(現在、該当違反対象物はありません。)

 

命令を受けている違反対象物

丹波篠山市にある防火対象物や製造所等が消防法令に違反しており、消防職員が法令を順守するように指導しても従わない場合、法に従って建物の関係者に行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。 

現在、丹波篠山市で命令を受けている違反対象物はありません。

問合せ先

消防本部予防課

電話番号079-594-1118