変電設備、発電設備、蓄電池設備を設置したい

更新日:2024年03月19日

あらまし

高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く)、内燃機関による発電設備(固定しているものに限る。)及び蓄電池設備(全出力20キロワット時以下のものを除く)を設置しようとする場合は、あらかじめ届け出て下さい。

事務手続・申請内容

変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届

手続きに必要なもの

関係書類

担当の窓口

消防本部予防課予防係

申請書様式 ダウンロード

火災予防条例に関する届出様式の「電気設備設置届出書」をダウンロードしてください。

届出書は、2部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2

電話番号:079-594-1118

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