火を使用する全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されました
平成28年12月22日新潟県糸魚川市において大規模な火災が発生しました。
この火災を契機として、消防法施行令及び同施行規則が一部改正され、令和元(2019)年10月1日から火を使用する全ての飲食店に対し消火器の設置と点検報告が義務づけられました。
主な改正内容
従来、設置義務の無かった延床面積150平方メートル未満の飲食店のうち、火を使用する設備又は器具を設けたものに、消火器の設置が義務付けられました。
飲食店の関係者の皆さんへ
- 消火器は初期消火に大変有効です。適切な設置と維持管理をお願いいたします。
- 消火器が設置されていない場合には、できるだけ早期に設置してください。
- 消火器は定期的に点検し、その結果を1年に1回消防本部に報告してください。
報告書はこちら
消火器具点検報告書記入例 (PDFファイル: 287.6KB)
点検内容や方法についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118
更新日:2021年01月08日