火災予防上危険な物品等を建物内へ持ち込みたい
あらまし
劇場等の禁止された場所での喫煙、裸火の使用、当該場所へ火災予防上危険な物品を持ち込む場合、または、店舗で花火を販売する場合は事前に申請して下さい。
事務手続・申請内容
禁止行為の解除承認申請
手続きに必要なもの
関係書類
担当の窓口
消防本部予防課予防係
申請書様式 ダウンロード
火災予防条例に関する届出様式の「禁止行為の解除承認申請書」をダウンロードしてください。
届出書は、2部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118
更新日:2024年03月19日