火災予防上危険な物品等を建物内へ持ち込みたい

更新日:2024年03月19日

あらまし

 劇場等の禁止された場所での喫煙、裸火の使用、当該場所へ火災予防上危険な物品を持ち込む場合、または、店舗で花火を販売する場合は事前に申請して下さい。

事務手続・申請内容

禁止行為の解除承認申請

手続きに必要なもの

関係書類

担当の窓口

消防本部予防課予防係

申請書様式 ダウンロード

火災予防条例に関する届出様式の「禁止行為の解除承認申請書」をダウンロードしてください。

届出書は、2部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2

電話番号:079-594-1118

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