一定量以上の圧縮アセチレンガス、液化石油ガスを貯蔵したい

更新日:2024年03月19日

あらまし

圧縮アセチレンガス40キログラム、液化石油ガス300キログラム、生石灰500キログラム以上貯蔵する場合は、届け出て下さい

事務手続・申請内容

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)

手続きに必要なもの

関係書類

担当の窓口

消防本部予防課危険物係

申請書様式 ダウンロード

危険物に関する届出様式の「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」をダウンロードしてください。

届出書は、2部提出してください。