一定量以上の圧縮アセチレンガス、液化石油ガスを貯蔵したい
あらまし
圧縮アセチレンガス40キログラム、液化石油ガス300キログラム、生石灰500キログラム以上貯蔵する場合は、届け出て下さい
事務手続・申請内容
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)
手続きに必要なもの
関係書類
担当の窓口
消防本部予防課危険物係
申請書様式 ダウンロード
危険物に関する届出様式の「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」をダウンロードしてください。
届出書は、2部提出してください。
更新日:2024年03月19日