ガソリン、灯油、軽油などを保管したい
あらまし
指定数量(消防法で定められた種類ごとの基礎となる数量、ガソリン200リッター、灯油、軽油各1000リッター)の2分の1以上(事業所は5分の1以上)指定数量未満を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。
複数保管されるときは合算となります。
事務手続・申請内容
少量危険物・貯蔵取扱いの開始届
手続きに必要なもの
届出書及び図面等必要な添付書類
担当の窓口
消防本部予防課危険物係
申請書様式 ダウンロード
火災予防条例に関する届出様式の「少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱の開始(廃止)届出書」をダウンロードしてください。
届出書は、2部提出してください。
指定数量以上の場合は許可が必要となります。
更新日:2024年03月19日