住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器について
平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。設置する部屋は寝室。屋内階段がある住宅で、2階以上の階に寝室がある場合は階段にも設置する必要があります。台所や他の部屋には設置義務はありませんが、設置することをお勧めします。住宅用火災警報器は設置して約10年が交換の目安です。定期的に点検用のひもや押しボタンで作動確認をしてください。正常に作動しない場合は、機器の故障も考えられるので本体の交換をお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118
更新日:2024年02月20日