サウナ設備に係る丹波篠山市火災予防条例等の一部を改正します(令和8年3月31日施行)
改正の概要
建物内にある浴場等に設置されたサウナとは異なり、近年では屋外等にテントやバレル(木製)にサウナストーブを組合わせて使用する定格出力が小さいサウナ(簡易サウナ設備)を設置するケースが全国的に増加しています。
そこで、総務省消防庁が簡易サウナ設備について検証した「可搬式サウナ等の特製に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されます。
このことから、丹波篠山市火災予防条例も、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定める改正を行います。
主な改正内容
簡易サウナ設備とは
・定義⇒屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)及びバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源にするものをいう。


総務省消防庁ホームページ「検討会資料」から転載
簡易サウナ設備で遵守すべき事項
・サウナ室に設ける放熱設備(以下、サウナストーブという。)の周囲の可燃物について、引火しない距離(木材の場合、表面温度が200℃から300℃を超えない距離)を確保すること。
・サウナストーブは、避難の妨げにならない位置にもうけること。
・サウナストーブは、土間、金属を除く不燃材料等で造った床上に設けること。
・サウナストーブは、地震等により転倒・破損しない構造とすること。また、テント型サウナ室は、軽量のため風にあおられ全体が転倒するおそれがあるので特に転倒防止の処置を講じること。
・サウナストーブや付属品は点検整備を行うこと。
・サウナストーブの温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置をもうけること。ただし、薪を熱源とするものは、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置すること。
・薪を熱源とするサウナストーブは、不燃材料で造ったたき殻入れを設けること。燃料は、取扱説明書に従うこと。
簡易サウナ設備の届出
・簡易サウナ設備を設置される場合は、丹波篠山市消防長へ事前に届出をしてください。ただし、個人が私生活のために設置した場合は、簡易サウナ設備の届出は不要です。
届出様式 ダウンロード
火災予防条例に関する届出様式の「3.火を使用する設備等設置届出書」をダウンロードしてください。
書類による届出書は、2部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118









更新日:2026年03月25日