自ら行う消防用設備等の点検報告について
消防用設備などの点検と報告
特定の建物や設備に当てはまる場合は、点検資格者以外でも点検することができます。この場合の点検者は、建物の関係者(主に所有者、管理者、占有者)になります。ただし、専門的な知識や道具が必要となるため、点検業者などに点検を依頼することが一般的です。
また、「次の建物に当てはまるもの」と「設置されている消防用設備等は次のものであること」のいずれにも該当する場合は、建物の関係者が点検し、消防本部へ報告することができます。
1「次の建物に当てはまるもの」とは
延べ面積が1000平方メートル未満の建物
地下または3階以上の階に特定用途(注)があり、かつ、避難階又は地上に直通する階段が一つしかない建物(特定一階段等防火対象物:消防法施行規則第23条4項7号)いがいの建物
(注)特定用途とは飲食店、物品販売店舗、病院などです。
2「設置されている消防用設備等が次のものであること」とは

(※1)消火器は製造から5年以下(加圧式は3年以下)のものに限ります。
(※2)誘導標識は蓄光式でないものに限ります。
(※3)特定小規模施設用自動火災報知設備に受信機や中継器が設置されていない場合に限ります。
消防用設備等点検アプリ
アプリを使用することで、点検から報告書の作成まで行うことができます。
アプリのダウンロードは下のリンク先で行ってください。
点検要領と記載例
点検要領及び記載方法については下のパンフレットを参照してください。
消防用設備点検報告を自ら行っていただくために|総務省消防庁(外部リンク)
様式ダウンロード
必要な様式を下からダウンロードしてご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118









更新日:2026年03月18日