自家発電設備の点検について(消防用設備等)
自家発電設備は、万一の火災時に屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などを正常に動かすための重要な非常電源です。
いざという時に確実に作動するよう、消防法に基づき定期的な点検と消防機関への報告が義務付けられています。
点検と報告の期間
自家発電設備は「消防用設備等」の一部として、以下の期間ごとに点検・報告を行う必要があります。
【点検の期間】
・機器点検(6か月に1回)外観や配置、機能などの確認
・総合点検(1年に1回)作動状況や総合的な機能の確認
【報告の期間】
・特定防火対象物(飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など):1年に1回
・非特定防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫など):3年に1回
点検方法の改正ポイント(平成30年6月施行)
総合点検における運転性能の確認方法について、以下のとおりルールが緩和・変更されています。
・「内部観察」での点検が可能になりました
設備に実際の負荷をかける「負荷運転」の代わりに、過熱部品などを確認する「内部観察等」での点検が選べるようになりました。
・点検周期を「6年に1回」に延長できます
毎年決められた部品の作動確認を行ったり、製造者が設定する推奨期間内に部品交換を行うなどの「運転性能の維持に係る予防的な保全策」を継続している設備は、負荷運転(または内部観察等)の実施周期を、これまでの「1年に1回」から「6年に1回」に延長できます。
・ガスタービン設備は負荷運転が「不要」になりました
ススが溜まりにくい「ガスタービン方式」の自家発電設備は、負荷運転や内部観察等が不要となりました。
・換気確認のタイミングが変わりました
給排気装置の作動確認(換気性能点検)は、負荷運転時ではなく「無負荷運転(空回し)時」に行うように変更されました。
点検方法改正リーフレット等
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118









更新日:2026年08月03日