【令和5年12月1日改正】特定(産業別)最低賃金が改正されます。
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、下記リンク(兵庫労働局ホームページ)でご確認ください。
問合せ先 兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、下記リンク(兵庫労働局ホームページ)でご確認ください。
問合せ先 兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署
更新日:2023年11月27日