パートタイム労働法が変わります。
平成27年4月1日からパートタイム労働法が変わります。
改正のポイント
- 正社員との差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大します。
- 「短時間労働者の待遇の原則」が新設されます。
- パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新設されます。
- パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備する義務が新設されます。
- パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書交付等により明示しなければならない項目に「相談窓口」が追加されます。
お問い合わせ先
兵庫労働局雇用均等室(電話番号:078-367-0820)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 観光交流係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6907
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更新日:2020年03月24日