【令和5年10月1日発効】兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県の最低賃金が次のとおり改正されました。
時間額1,001円(令和5年10月1日発効)
兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
【業務改善助成金等の支援窓口・申請窓口】
相談:「業務改善助成金コールセンター」電話0120-366-440
申請:「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」電話078-367-0700
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-0100
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更新日:2023年09月26日