創業・起業支援制度について

更新日:2020年03月24日

特定創業支援事業を受けたことの証明書の発行

特定創業支援事業を受けた方のうち、国の支援施策を受ける場合は、篠山市が発行する証明書が必要です。

証明書を取得するには篠山市役所への申請が必要です。

証明書の交付を受けるためには以下の1.もしくは2.の受講が必要になります

  1. 篠山創業塾の第1回から第4回の全セミナーに参加すること
  2. 個別で篠山市商工会が行う創業指導を、1ヶ月以上、4回以上にわたり、経営・財務・人材育成・販路開拓の指導を受け、知識を習得すること

証明書による支援制度

  1. 登録免許税の軽減
    株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%から0.35%)されます。
    1. 最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
    2. ただし、既に設立された株式会社は対象外です
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1.000万円から1.500万円に拡張されます。すでに創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します。
  3. 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
  4. 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する日本政策金融公庫の新創業融資制度について、特定創業支援事業を受けた場合に自己資金要件を満たしたものとします。

特定創業支援事業とは

創業を希望される方への継続的な支援で創業に必要な4分野の知識(財務・経営・人材育成・販路拡大)の取得を目的とした事業です。その事業のひとつとして、篠山創業塾を開催します。篠山創業塾は第1回から第4回までのセミナーと個別相談で構成されています。

1.日時

平成29年6月24日土曜日から 篠山創業塾は修了しました。

第1回から4回は13時から17時まで

個別相談は1人2時間程度

2.場所

篠山市商工会(篠山市二階町58-2)

3.定員

20名 参加費無料

4.対象

開業を志す方、5回全て参加できる方

5.問い合わせ

篠山市商工会 電話番号:079-552-0758

詳しくは商工会ホームページにてご確認ください。

篠山市は産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けました

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。

この認定は、国が地域の創業を促進させることを目的として行うもので、市区町村が地域の民間事業者などと

連携をし、創業支援計画を策定することとされています。

篠山市においても篠山市商工会と連携した創業支援事業計画を立て、創業希望者を支援します。

篠山市での創業支援計画は、特定創業支援事業を含む下記の3事業を行います。

(1)「創業サポート相談窓口」の設置

商工観光課内に「創業サポート相談窓口(ワンストップ相談窓口)を設置し、創業前後に活用できる支援制度やセミナー等の情報提供、関係機関の紹介等を行い、創業にかかる問題解決のサポートをします。

(2)「創業支援相談窓口」の設置<特定創業支援事業>

商工会職員が相談内容や創業の各段階に応じた支援内容を判断し、助言並びに支援を行う。また必要に応じ専門家との個別相談のコーディネートを行うなど確実に創業に繋げていきます。

(3)「篠山創業塾」の開催<特定創業支援事業>

創業にかかる「財務」、「経営」、「人材育成」、「販路拡大」等について学べる「篠山創業塾」を開講します。

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