職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(令和2年6月1日から)

更新日:2020年06月17日

職場のパワーバランスやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
事業主、働く人全員で、ハラスメントの無い職場にしていくことを心がけましょう。
(参考:厚生労働省HP 職場におけるハラスメントの防止のために
(参考:厚生労働省HP 職場のハラスメント対策に取組む企業を応援します!

 

  1. 職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられます!(※中小企業は、2022年(令和4年)3月31日までは努力義務)
    職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる【1】優越的な関係を背景とした言動であって【2】業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより【3】労働者の就業環境が害されるものを言います。
    事業主は、パワーハラスメントについての方針の明確化や相談体制の整備を行い、事案が生じた場合は迅速に対応しなければなりません。
  2. 事業主にパワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談等をした労働者に対する不利益取り扱いが禁止されます!
  3. 就活生等の求職者やフリーランス等に対するハラスメントも無くすよう努めましょう。
  4. 他社の社員からのハラスメントやカスタマーハラスメントについても取り組みましょう。

 

<職場のハラスメント対策についての相談・お問合せ>
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
電話:078-367-0820
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階

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〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

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