令和8年度起業支援助成金について

更新日:2026年04月01日

丹波篠山市では、“定住の促進”と"地域経済の活性化及び雇用機会の拡大"を目的として、新たに市内で起業される方を対象に、その開業に掛かる経費の一部を支援します。

令和8年度「起業支援助成金」のご案内パンフレット(PDFファイル:728.5KB)

制度の趣旨、目的

丹波篠山市では特産品を活かした食品製造をはじめ、飲食店やギャラリー、雑貨、ゲストハウスなどの店舗が開業され、地元の皆さんや観光客の方々が多く訪れるなど新たな丹波篠山の魅力となっています。
この制度は、市内で新たに創業する方々を支援して、空き店舗・工場の解消や働く場の創出といった“地域経済の活性化及び雇用機会の拡大”を生みだし、さらには“ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動”の一つとして「丹波篠山市定住促進重点地区※1(以下重点地区)」を中心とした定住の促進を目的として実施します。


※1 丹波篠山市定住促進重点地区:畑、日置、後川、雲部、福住、村雲、大芋、西紀北地区

制度の内容

助成額(それぞれ上限額)

(1)起業地助成金
初期投資経費の30%以内
(定住促進重点地区=30万円、それ以外の地区=20万円

(2)空き家・空き店舗助成金
空き家(市の空き家バンクに登録され、6カ月以上空き家の物件)や空き店舗(定住促進重点地区内で3カ月以上空き店舗の物件)を活用する場合は、初期投資経費の30%以内(10万円)

(3)若者定住助成金
UJIターン等で市内に移住して起業する場合(40歳以下もしくは、40歳以下の配偶者か中学生以下の親族がいる方が対象)は、初期投資経費の30%以内(10万円)

(4)飲食業振興助成金
食品衛生法に基づく営業許可を得て飲食業を行う場合は、初期投資経費の30%以内(10万円

(5)宿泊事業振興助成金
旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業を行う起業の場合は、初期投資経費の30%以内(10万円)

(6)キャッシュレス決済機器購入助成

キャッシュレス決済を導入する起業の場合、「機器購入」に係る初期投資経費の50%以内(2万円

 助成額の注意点

※(1)は起業地(店舗所在地)により上限額が異なります。

※(2)~(6)は店舗の状況、創業者の状態、事業内容により追加加算されます。

※可搬性のある「キャッシュレス決済機器」の購入費用は(1)~(5)の初期投資経費への算入はできません。

※(1)~(6)の助成額合計は、対象初期投資経費の60%を超えない額とします。

※「起業支援助成交付審査会」の結果により、交付の可否及び助成金額を決定します。

初期投資経費とは

【対象経費】
店舗、工場等の購入費(土地購入費を除く)や改修・改装にかかる経費、事業に必要な機械設備(店舗、工場等に据え付けるもの)です。起業する事業のみに使用するもので、容易に動かすことのできないものとします(購入する「キャッシュレス決済機器」は可搬性があっても対象となります)。


【対象外経費】
事務用機器(パソコン等他の事業にも流用できるもの:購入する「キャッシュレス決済機器」を除く)、車両運搬具、広告費等ソフト経費、租税課金、手続き手数料など。

助成金の申請

対象

市内で今年度新たに起業される方(第2創業は対象外)

※令和8年4月1日以降(交付申請以降)に事業を開始し、令和9年3月31日までに実績報告ができる場合に限ります。(風俗営業、暴力団関係、農林漁業、フランチャイズチェーン、内職的業務、自宅等での事業で外観から店舗・工房と見なせない事業は対象外)

※市外在住者・市外の法人は市内転居・本拠を市内へ移転して、市内初出店される場合のみ対象となります(既に市内出店されている場合は対象外)。

起業・経営指導申込期日(交付申請前に受講必須)

令和8年11月2日(月曜日)17時

起業支援助成金聞き取り・相談カード(Wordファイル:53KB)

起業・経営指導受講申込書(Wordファイル:39KB)

※申込受付は開庁日(平日)、面談のみです(できる限り事前に電話・メール等にてご予約をお願いいたします)。

※「起業・経営指導」申込ののち、丹波篠山市商工会による「起業・経営指導を受講」(標準相談期間・回数:1か月以上・5回程度)し、計画書等を作成いただき、必要書類を添付のうえ、市へ「助成金交付申請」する流れとなります。

※令和9年度開業の場合は、上記「起業・経営指導」申込期日以降も相談は随時受け付けます(ただし、令和9年度の申請となり、令和9年度の助成を確約するものではありません)

交付申請の受付期限

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)17時まで
※開業前に申請が必要となります。
※受付は開庁日(平日)のみです。(受付時に相談が必要な場合、できる限り事前に電話・メール等にてご予約をお願いいたします)
※予算の状況により、申請期間を短縮、延長することがあります。

ただし、事前に丹波篠山市商工会が実施する「起業・経営指導」の受講(標準相談期間・回数:1か月以上・5回程度)が申請の条件となります。

まずは市役所にて面談後、「起業・経営指導」受講申し込みをしてください。

申請について

丹波篠山市商工会での「起業・経営指導」受講のうえ、下記書類を提出してください。

※開業前に申請が必要となります

(手順(3)関連様式) 交付申請
丹波篠山市起業支援助成金交付申請書(様式第2号)(Wordファイル:44KB)

起業事業計画書(様式第3号)(Wordファイル:26.3KB)
取扱商品・サービス詳細(「起業事業計画書」に書ききれない場合)

起業・経営指導終了証明書(丹波篠山市商工会にて発行)

店舗等施設取得・改装に係る契約書(コピー)又は見積書(コピー)

改装工事前の店舗等施設写真

詳細については、「丹波篠山市起業支援助成金のご案内」(PDFファイル:735.9KB)をご覧ください。

実績報告について

実績報告書(様式第8号)(Wordファイル:18.2KB)

初期投資経費報告書(様式第9号)(Wordファイル:17KB)

初期投資経費に係る領収書(コピー)

初期投資経費を充当した該当物の写真

起業を証する書類(個人事業主の開業届、法人登記の履歴事項全部証明書など)(コピー)

営業許可証(許認可を必要とする業種の場合)(コピー)

不動産の登記全部事項証明書(不動産取得の場合)(コピー)

賃貸借契約書(空き家・空き店舗で建物を賃借するとき)(コピー)

住民票の写し(起業に当たり市内へ移住した場合)(コピー)

その他必要書類

 

【助成金請求】

※実績報告書類の審査により助成金額を確定したのち「助成金交付請求書(様式第11号)」(Wordファイル:18.1KB)にて請求いただきます。

【経過確認】

※起業した年度を含む3年度間、決算終了後に決算書(コピー)による経過報告をしていただきます

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-0100
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