セーフティーネット保証5号の認定申請について

更新日:2023年12月01日

セーフティーネット保証制度~中小企業信用保険法第2条第5項第5号~

この制度は、取引先等の再生手続等申請や事業活動制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

申請できる者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
 

【売上高要件】(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と 比較して5%以上減少していること。

2. 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

3. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその 直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

4. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【原油高要件】(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

5. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、

(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること

(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること

6. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。

【利益率要件】(ハ)外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率が20%以上減少している中小事業者

7. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同 期と比較して20%以上減少していること。

8. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と 比較して20%以上減少していること。


※指定業種は中小企業庁ホームページで確認してください。

申請書様式

手続きの流れ

(1)必要書類を添えて、市役所商工観光課へ申請し、市長の認定を受けてください。
※下記【提出書類】参照

・認定書は受付した日の翌日以降に交付します。(但し閉庁期間を除きます。)
・認定の申請は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、
個人の場合は事業実体のある事業所が所在する市町村で申請してください。

(2)本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会に保証をお申込みください。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・事業実体のない事業所の所在地を業務区域とする保証協会では保証が行えません。
必ず事業実体のある所在地を業務区域とする保証協会にお申込みください。
・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は交付日から30日以内です。 

提出書類

・申請書2部 (正本と副本) ※下記各(申請様式)参照

・添付資料1部 ※下記各(添付書類様式)参照

・指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類1部 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業は許認可証等

・売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類1部
(例)売上台帳、試算表、仕入帳等

・中小企業者の住所地を証明する書類等 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-0100
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