セーフティーネット保証5号の認定申請について

更新日:2022年09月06日

セーフティーネット保証制度~中小企業信用保険法第2条第5項第5号~

この制度は、取引先等の再生手続等申請や事業活動制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

申請できる者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(1)減少率判定の際、最近3か月の業績要件が直近1か月+向こう2か月の業績見込みの計3か月でも対象
(2)指定地域での業歴が3か月以上1年1カ月未満(前年実績が無い)の事業者も対象
(2)-1:最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
(2)-2:令和元年12月比較
(2)-3:令和元年10-12月比較

※指定業種は中小企業庁ホームページで確認してください。

申請書様式

第5号-(イ)
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属し、企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。
(申請様式) 第5号(イ)-1(売上減少)(ワード:46.5KB) 
(添付書類様式) 第5号(イ)-1(売上減少)添付書類(ワード:45KB)

緩和(1) :第5号(イ)-(4)(ワード:50KB) 
緩和(2)-1:第5号(イ)-(7)(ワード:50.5KB) 
緩和(2)-2:第5号(イ)-(8)(ワード:51KB) 
緩和(2)-3:第5号(イ)-(9)(ワード:52.5KB)

(2)兼業種であって、主たる事業が属する業種が指定業種で、主たる業種および企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。
(申請様式) 第5号(イ)-2(売上減少)(ワード:47KB)
(添付書類様式) 第5号(イ)-2(売上減少)添付書類(ワード:47.5KB)

緩和(1) :第5号(イ)-(5)(ワード:45.5KB) 
緩和(2)-1:第5号(イ)-(10)(ワード:45KB) 
緩和(2)-2:第5号(イ)-(11)(ワード:46KB) 
緩和(2)-3:第5号(イ)-(12)(ワード:47.5KB)

(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のすべてを満たしていること
指定業種および企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している
・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である

(申請様式) 第5号(イ)-3(売上減少)(ワード:50.5KB)
(添付書類様式) 第5号(イ)-3(売上減少)添付書類(ワード:48KB)

緩和(1) :第5号(イ)-(6) (ワード:53.5KB)
緩和(2)-1:第5号(イ)-(13)(ワード:53KB) 
緩和(2)-2:第5号(イ)-(14)(ワード:54KB) 
緩和(2)-3:第5号(イ)-(15)(ワード:55KB)

第5号-(ロ)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属しており、以下のすべてを満たすこと。

・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

(申請様式) 第5号(ロ)-1(原油価格高騰)(ワード:54KB)
(添付書類様式) 第5号(ロ)-1(原油価格高騰)添付書類(ワード:50.5KB)


(2)兼業者であって主たる事業が属する業種が指定業種に属しており、以下のすべてを満たすこと

・主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
・主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

(申請様式) 第5号(ロ)-2(原油価格高騰)(ワード:60KB)
(添付書類様式) 第5号(ロ)-2(原油価格高騰)添付書類(ワード:53KB)


(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、 以下のすべてを満たすこと
・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
・企業全体の売上原価のうち、指定業種にかかる原油等の仕入価格が20%以上である
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の仕入価格の割合を上回っていること

(申請様式) 第5号(ロ)-3(原油価格高騰)(ワード:60.5KB)
(添付書類様式) 第5号(ロ)-3(原油価格高騰)添付書類(ワード:56.5KB)
 

【留意事項】

・兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

・主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

・公的機関が発行した書類以外(自分で作成した書類や自社の売上帳等)を提出する場合は、各書類に署名と押印が必要です。

・「最近3か月」について、直近の売上高等が確認できない場合、最大で6か月前から起算して、そのうちの連続した3か月で申請可能
(例)12月に申請する場合…11,10,9,8,7,6月のうちの連続した3か月(9~11月、6~8月等)

・「最近1か月」について、直近の仕入価格、売上高等が確認できない場合、最大で4か月前から起算して、そのうちの1か月で申請可能。ただし、「最近1か月」とした月と「最近3か月」の直近月は同月になります。
(例)12月に申請する場合…11,10,9,8月のうちの1か月。「最近1か月」を8月とした場合、「最近3か月」は6~8月になります。

・(1)から(3)について複数にあてはまる場合、どれに基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択できます。

手続きの流れ

(1)必要書類を添えて、市役所商工観光課へ申請し、市長の認定を受けてください。
※下記【提出書類】参照

・認定書は受付した日の翌日以降に交付します。(但し閉庁期間を除きます。)
・認定の申請は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、
個人の場合は事業実体のある事業所が所在する市町村で申請してください。

(2)本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会に保証をお申込みください。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・事業実体のない事業所の所在地を業務区域とする保証協会では保証が行えません。
必ず事業実体のある所在地を業務区域とする保証協会にお申込みください。
・認定書の有効期間は交付日から30日以内です。 

提出書類

・申請書2部 (正本と副本) ※下記各(申請様式)参照

・添付資料1部 ※下記各(添付書類様式)参照

・指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類1部 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業は許認可証等

・売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類1部
(例)売上台帳、試算表、仕入帳等

・中小企業者の住所地を証明する書類等 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-0100
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