セーフティーネット保証4号(自然災害等)の認定申請について

更新日:2022年09月28日

セーフティーネット保証制度~中小企業信用保険法第2条第5項第4号(突発的災害(自然災害等))~

この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が行うセーフティネット保証制度です。

中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

申請できる者

1.指定された地域(丹波篠山市)で、1年以上継続して事業を行っている者

2.指定された災害等の発生に起因して、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる者
※「最近1か月間」とは「申請月の前月」、売上高等が確定していないなど前月が出せない事情がある場合は「前々月」とします
※「前年同月」は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前年の同月」に読み替え可

※新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット4号保証については、令和5年10月1日より資金使途を「借換目的に限定」したうえ期間を延長します。

詳細はこちらのリンクをご参照ください。


※令和2年3月13日付で新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、4号の運用要件が緩和されています。
指定地域での業歴が3か月以上1年1カ月未満(前年実績が無い)の事業者も対象
(1):最近1ケ月と最近3ケ月比較
(2):令和元年12月比較
(3):令和元年10-12月比較 

手続きの流れ

(1)必要書類を添えて、市役所商工観光課へ申請し、市長の認定を受けてください。
※下記【提出書類】参照

・認定書は受付した日の翌日以降に交付します。(但し閉庁期間を除きます。)
・認定の申請は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、
個人の場合は事業実体のある事業所が所在する市町村で申請してください。

(2)本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会に保証をお申込みください。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・事業実体のない事業所の所在地を業務区域とする保証協会では保証が行えません。
必ず事業実体のある所在地を業務区域とする保証協会にお申込みください。
・認定書の有効期間は交付日から30日以内です。 

提出書類

【提出書類】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降申請分から、資金使途が借換目的に限定となり、申請様式も変更となります(10月1日以降、既存様式の使用も可能ですが、借換目的に限定される旨ご認識いただいたうえ、申請ください。)。

・申請書2部(正本・副本)

4号認定申請書:通常の様式 第4-(1)(Wordファイル:18.7KB)
4号認定申請書:新型コロナウイルス感染症 第4-(2)(Wordファイル:19.2KB)
緩和(1)-1:最近1ケ月と最近3カ月比較 第4-(3)(Wordファイル:19.2KB)
緩和(1)-2:令和元年12月比較 第4-(4)(Wordファイル:19.3KB)
緩和(1)-3:令和元年10-12月比較 第4-(5)(Wordファイル:19.4KB)

・事業を行っていることを証明する書類1部 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業は許認可証等

・売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類1部
(例)売上台帳、試算表、仕入帳等

・中小企業者の住所地を証明する書類等 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-0100
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