セーフティーネット保証4号(自然災害等)の認定申請について
セーフティーネット保証制度~中小企業信用保険法第2条第5項第4号(突発的災害(自然災害等))~
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が行うセーフティネット保証制度です。
中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
申請できる者(※現在丹波篠山市内では指定を受けた災害等はないので申請できません))
1.災害等ごとに指定を受けた地域(丹波篠山市)で次のいずれかの基準を満たすこと
(1)災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月 の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か 月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少す ることが見込まれること。
(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、 最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、 最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上 減少することが見込まれること。
手続きの流れ
(1)必要書類を添えて、市役所商工観光課へ申請し、市長の認定を受けてください。
※下記【提出書類】参照
・認定書は受付した日の翌日以降に交付します。(但し閉庁期間を除きます。)
・認定の申請は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、
個人の場合は事業実体のある事業所が所在する市町村で申請してください。
(2)本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会に保証をお申込みください。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・事業実体のない事業所の所在地を業務区域とする保証協会では保証が行えません。
必ず事業実体のある所在地を業務区域とする保証協会にお申込みください。
・認定書の有効期間は交付日から30日以内です。
提出書類
【提出書類】
・申請書2部(正本・副本)
創業者等運用緩和様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)(Wordファイル:54.2KB)
創業者等運用緩和様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)(Wordファイル:54.3KB)
・事業を行っていることを証明する書類1部 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業は許認可証等
・売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類1部
(例)売上台帳、試算表、仕入帳等
・中小企業者の住所地を証明する書類等 (写し可)
(例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-0100
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月01日