「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています(中小企業等経営強化法関連)
制度の概要
今日、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進み、生産性向上に向けた足かせとなっています。
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等が労働生産性の向上を図るため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた場合、固定資産税の特例、金融支援等の支援措置を受けることが可能となります。
丹波篠山市の先端設備等導入計画
丹波篠山市導入促進基本計画 (PDFファイル: 131.4KB)
計画期間:令和5年6月28日から令和7年3月31日
丹波篠山市では、対象地域・業種などを限定せず、幅広く産業の活性化に寄与するため、中小企業者の皆さんの生産性向上に向けた取り組みを支援します。中小企業者の皆さんが先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定申請について
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
固定資産税の特例
(1)対象事業所
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(注意)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
(3)特例措置
賃上げ表明無し | 3年間、課税標準を2分の1に軽減 | |
賃上げ表明有り | 令和6年3月31日までに取得した場合 | 5年間、課税標準を3分の1に軽減 |
令和7年3月31日までに取得した場合 | 4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
申請にかかる各種様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.0KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.9KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 20.7KB)
(固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合のみ)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 95.5KB)
変更認定申請
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.9KB)
認定書類
- 申請受付後、書類に不備がなく、本市の「導入促進基本計画」を満たす申請者へ認定書を発行します。
- 申請から認定書の発行までには、最大で20日程度かかります。
- 申請書を郵送される場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したものを同封ください。
- 申請書を持参される場合、下記担当まで来庁日時をご連絡ください。
詳しくは
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
創造都市課 地元就職支援室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)
電話:079-552-5106 ファックス:079-552-5665
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月28日