丹波篠山市の工場等の設置にかかる支援措置

更新日:2024年06月26日

施設整備等に対する補助金制度(丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例)

(1)工場等施設整備奨励金

【条件】市内において製造の用に供する工事等施設を新設もしくは増設し、以下の要件をみたすもの

1.用地取得面積1,000平方メートル以上、または建築面積500平方メートル以上であること

2.用地取得後3年以内に操業を開始すること

3.市内在住の新規常用雇用者が3人以上増加すること

【奨励金の額】新たに取得した資産の固定資産税相当額を限度

【期間】農工地区指定区域:7年度間、その他の地区:5年度間

【申請期限】操業開始後2年以内

【その他】他の制度による工場等新増設に伴う固定資産税が課税免除される資産は除外される

(2)雇用促進奨励金

【条件】市内において製造の用に供する工場等施設を新設若しくは増設し、以下の要件を満たすもの

1.投下固定資産総額5,000万円以上であること

2.市内在住の新規常用雇用者が3人以上増加すること

【奨励金】市内在住新規常用雇用者数 × 10万円/人  限度額 500万円

【申請期限】操業開始後2年以内

【申請回数】新設、増設1回につき1回限り

この記事に関するお問い合わせ先

創造都市課 移住定住・地元就職支援室(地元就職担当)
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)

電話:079-552-5796 ファックス:079-552-5665
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