地方拠点強化税制にかかる支援措置
本社機能の移転、拡充に伴う優遇措置(地方拠点強化税制)
地方創生の実現を目指して、平成26年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。その具体的な施策として、東京一極集中の是正によって地方への新たな人の流れを生み出し、地方での安定した雇用を創出するために企業の地方拠点機能を強化することが盛り込まれました。
これに伴い、国は平成27年6月に地域再生法を改正し、地方自治体が作成する地域再生計画に基づき認定を受けた事業者に対して優遇措置を講じる「地方拠点強化税制」を創設しました。
そのような中、兵庫県と丹波篠山市は共同で地域再生計画を策定し、平成27年10月に内閣総理大臣の認定を受けました。これにより、事業者が東京23区にある本社機能の地方移転(移転型)や、地方にある本社機能の拡充又は、東京23区以外の地域から本社機能を地方に移転(拡充型)する場合は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることにより、税制上の優遇措置を受けることができるようになります。
認定を受けるための要件
以下のすべての要件を満たし、かつ都道府県に申請した「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」が知事の認定(平成30年3月31日まで)を受けた事業者
1.本社機能を有する特定業務施設(※)の整備を本市で行うこと。
※本社機能を有する特定業務施設とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している業務施設をいい、登記簿上の「本店」であるという形式的な判断ではなく実際に本社機能を有している業務施設をいいます。 具体的には、事務所、研究所、研修所であって、工場や店舗は含まれません。
2.本社機能において従業員数が10人(中小企業者(※)5人)以上増加すること
※中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業者をいいます。
3.事業計画が認定地域再生計画期間内(平成32年3月31日まで)であること。
4.移転型事業の場合、増加する従業員数の過半数が東京23区内の事業者から転勤者であること。
5.業種は風俗営業または性風俗関連特殊営業を除く。
優遇措置の概要
1.中小企業基盤整備機構による債務保証
認定を受けた事業者が、当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。
2.特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例
認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
3.特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例
認定を受けた事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税額等の税額控除の適用を受けることができます。
4.不動産取得税の不均一課税(県税)
認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して、建物等の償却資産を取得等した場合、建物等の土地及び家屋について、不動産取得税の不均一課税を受けることができます。
5.事業税の不均一課税(県税)
認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して、建物等の償却資産を取得等した場合、当該事務所等について、法人事業税の不均一課税を受けることができます。
6.固定資産税の不均一課税(市町村税)
認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して、建物等の償却資産を取得等した場合、事業の用に供する固定資産について、固定資産税の不均一課税を受けることができます。
(1)対象資産…建物又は構築物及び機械装置並びに建物又は構築物の敷地である土地
(2)対象期間…対象となる固定資産税を課すこととなる年度から3年間
(3)不均一課税の税率
【移転型】通常税率(1.4%)の1/10(1年目)、1/4(2年目)、2/4(3年目)
【拡充型】通常税率(1.4%)の1/10(1年目)、1/3(2年目)、2/3(3年目)
※固定資産税の不均一課税の詳細については、お問い合わせください。
申請手続きについて
本社機能の移転又は拡充を検討される事業者は、兵庫県に対し、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
創造都市課 移住定住・地元就職支援室(地元就職担当)
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)
電話:079-552-5796 ファックス:079-552-5665
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月26日