篠山市工場立地法地域準則条例を制定しました

更新日:2020年03月24日

 篠山市では市内事業所の設備投資環境の整備を目的に、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地および環境施設面積率等の緩和を行いました。
 これにより、平成29年10月1日から下記の区域における工場立地法にかかる特定工場については、篠山市独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。
 なお、工場敷地内の生産施設面積や緑地面積率等を変更する場合は、工場立地法の届出が必要となりますので、事前にご相談ください。

条例の概要

1.対象区域、緑地面積率および環境施設面積率

条例制定前後の緑地面積率および環境施設面積率
本条例が適 用さ れる区域 【条例制定前】
緑地面積率
【条例制定前】
環境施設面積率
【篠山市が定めた地域準則】
緑地面積率
【篠山市が定めた地域準則】
環境施設面積率
都市計画法第8条第1項第1号に基づく準工業地域および篠山市土地利用基本計画に基づく産業育成区域(まち) 20%以上 25%以上 10%以上 15%以上
篠山市土地利用基本計画に基づく産業育成区域(さと) 20%以上 25%以上 20%以上 20%以上

2.緑地整備について

 周辺地域と調和した工場立地の実現のため、篠山市景観形成方針に基づき、緑地の整備を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

創造都市課 地元就職支援室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)

電話:079-552-5106 ファックス:079-552-5665
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