第三セクター等の経営健全化方針について
経営健全化方針について
第三セクター等は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことがあります。
このようなことより、総務省から各地方公共団体において、第三セクター等の経営健全化に取り組むことを、「第三セクター等の経営健全化の推進等について」(平成26年8月5日付総財公第101号総務大臣通知)により、また、財政的なリスクが一定の要件に該当する第三セクター等と関係を有する地方公共団体に対しては、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を策定・公表をすることを「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)により要請されています。
経営健全化策定対象
地方公共団体が出資(原則として25%以上)を行っている法人、損失補償等の財政援助を行っている法人その他経営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる法人のうち、次のいずれかに該当する法人。
(1)債務超過法人
(2)実質的に債務超過である法人
(3)地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人
(4)その他、各地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人
本市の取り組み状況
本市で作成している経営健全化方針は以下のファイルのとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)
電話番号:079-552-5114
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2021年03月09日