インボイス制度について
消費税の複数税率(8%、10%)導入に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存等が必要となり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日より開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。
また、制度の円滑な移行のために、免税事業者からの仕入れについても制度導入後3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられます。
詳細については、以下のリンクを参照願います。
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】(外部リンク)
【国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】(外部リンク)
インボイス制度に関する問い合わせ先
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
【フリーダイヤル】0120-205-553
【受付時間】午前9時~午後5時(土日祝除く)
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)
電話番号:079-552-5114
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更新日:2021年10月22日