【終了しました】定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金とは
令和6年度に実施された「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年9月から順次支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
※この事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が丹波篠山市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〇対象となりうる例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付2
「不足額給付1.」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
〇対象となりうる例
上記の要件すべてを満たす、次の(1)(2)に該当する方
(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2) 合計所得金額48万円超の者
対象者確認
ご自身が給付の対象になるかについては、以下のフローチャートでご確認ください。

給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※令和5年のみ不足額給付2の要件に該当する場合(令和6年所得税のみ定額減税の対象となりうる場合)は1万円
※令和6年のみ不足額給付2の要件に該当する場合(令和6年度住民税のみ定額減税の対象となりうる場合)は3万円
給付金の手続きについて
不足額給付1
支給対象者であることが確認できた方については、令和7年9月初旬から順次、案内を送付します。
◎「不足額給付のお知らせ」が届いた方
申請は不要です。お知らせに記載の口座に振り込みます。
◎「不足額給付に関するご案内(確認書)」が届いた方
申請が必要です。案内に従い、振込口座等の申請をしてください。
※上記フローチャートをご確認のうえ、対象と思われる方で案内が届かない場合は、下記コールセンターに連絡してください。
※令和6年中の転入者等は、支給対象であることが丹波篠山市で確認できない場合があります。
※申請される前に対象者が死亡された場合や期限までに必要な手続きがされなかった場合、給付金は支給されません。
不足額給付2
支給対象者であることが確認できた方については、令和7年9月初旬から順次、案内を送付します。
◎「不足額給付に関するご案内」が届いた方
申請が必要です。案内に従い、申請書を提出してください。
※上記フローチャートをご確認のうえ、対象と思われる方で案内が届かない場合は、下記コールセンターに連絡いただくか、申請書をダウンロードし、下記までご提出ください。
丹波篠山市調整給付金(不足額給付2)申請書(PDFファイル:648.3KB)
こちらからオンライン申請も可能です

※「令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し」「住民票の写し」の添付は不要です。
※「令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し」の添付は、令和6年1月2日以降に丹波篠山市に転入された方のみ必要です。
※審査の過程で、追加で書類の提出を求める場合もありますので、ご了承ください。
※申請される前に対象者が死亡された場合や期限までに必要な手続きがされなかった場合、給付金は支給されません。
送付先:〒669-2397 丹波篠山市北新町41番地 丹波篠山市役所 臨時特別給付金室 宛て
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)必着 ※オンライン申請も同様
お問い合わせ先
丹波篠山市不足額給付金コールセンター(令和7年11月30日まで開設)
電話番号 0120-002-374 受付時間 8:30~20:00(土日祝含む)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306









更新日:2026年01月08日