【上下水道Q&A】散水等に使用した水量分の下水道使用料は免除にならないのですか

更新日:2020年03月24日

散水等に使用した水量分の下水道使用料は免除にならないのですか

 次の工事、手続きを行っていただくことで免除になります。工事費用など必要な経費はすべて自己負担になるので、事前にご相談ください。
 市職員が確認検査を行った結果、免除にならない場合もありますのでご注意ください。

  1. 下水道に流入しない蛇口を決める
  2. 管末に1の蛇口しかない場所に私設メーターを設置する
  3. 市担当職員の確認検査を受ける
  4. 市が行う検針(2か月に1度)ごとに、市へ2で取り付けたメーターの指示数を報告する

<注意>

市が行う検針時に発行する「水道使用量等のお知らせ」は免除前のものです。免除対象になった場合は4のご報告をいただいた後で改めて料金についてお知らせします。

    

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)