高齢重度(心身・精神)障害者特別医療費助成制度

更新日:2021年07月01日

高齢者の重度障害者にかかる医療費の一部を助成する制度です

令和3年7月から、訪問看護ステーションによる訪問看護療養費(医療保険で給付される場合)が助成対象となります。

1.対象者

 満65歳以上かつ後期高齢者医療被保険者のうち、身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳のA判定、または精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する方。ただし本人、配偶者、扶養義務者の所得制限(下記2参照)があります。
 受給対象者には高齢重度障害者医療費受給者証を交付いたします。後期高齢者医療被保険者証に添えて医療機関等にご提示ください。

2.所得による受給制限

 本人および配偶者・扶養義務者の市民税所得割額(4月から6月までの間に受けた医療費の助成については前年度の所得割額)を合算した額が235,000円以上の場合には所得制限により医療費の助成は受けられません。

3.医療機関等での自己負担

医療機関等での自己負担の詳細
区分名 所得基準 一部負担金
外来
一部負担金
入院
一般 市民税所得割額235,000円未満の方 1医療機関あたり
1日600円限度
(月2回1,200円まで)
定率1割負担
月額限度額
(2,400円まで)
連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降、負担はありません。
低所得 本人、配偶者、扶養義務者が市民税非課税で年金収入を加えた所得80万円以下の方 1医療機関あたり
1日400円限度
(月2回800円まで)
定率1割負担
月額限度額
(1,600円まで)
連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降、負担はありません。
  1. 保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断料、証明書料等)は、自己負担していただくことになります。

4.受給資格更新日

 毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認(所得判定)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。また、所得制限等により受給資格がなくなる方については不認定通知を送付いたします。

5.県外で受診した場合

 この高齢重度障害者医療制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、後日市役所から払い戻しをいたします。口座が登録されている場合は手続き不要です。登録口座へ自動償還いたします。

6.こんなときは高齢重度障害者特別医療を受ける申請を

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたとき
  • 上記1の対象者が転入したとき

申請に必要なもの

 後期高齢者医療被保険者証・印鑑・身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳・口座番号のわかるもの・本人、配偶者、扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)

7.こんなときにも申請(届出)が必要です

  1. 補装具(コルセット等)を装着したとき
    費用の払い戻しをいたします。後期高齢者医療被保険者証・高齢重度障害者医療費受給者証・印鑑・領収書・医師の意見書及び装着証明書・口座番号のわかるものをご持参ください。
  2. 市内で転居したとき
    高齢重度障害者医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  3. 死亡、転出したとき
    高齢重度障害者医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  4. 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
    後期高齢者医療被保険者証・高齢重度障害者医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  5. 高齢重度障害者医療費受給者証を紛失したとき(再交付)
    後期高齢者医療被保険者証・印鑑・申請者の身分確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
  6. 失業により著しく収入が減少したときや、災害により著しい損害を受けたとき
    申請により、6ヶ月を限度として、一部負担金の免除や、受給資格が認められる場合があります。
  7. 他の公費負担医療の給付を受けられた場合
    自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療等)・特定医療(指定難病)等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請をすることで高齢重度障害者医療との差額を払い戻しします。

医療保険課窓口又は各支所へ公費医療受給者証・福祉医療費受給者証・領収書・健康保険証・印鑑・振込先の通帳をご持参いただき申請してください。