介護予防・日常生活支援総合事業関係(1)

更新日:2020年03月24日

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

関係様式

介護予防・日常生活支援総合事業に関するその他の要綱

総合事業Q&A

事業者指定について

 篠山市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始します。総合事業の実施に伴い、第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する場合には、みなし指定の事業者を除き、篠山市の事業者指定を受ける必要があります。

1 指定手続きについて

総合事業の事業者指定の取り扱いは、次のとおりとなります。

事業者指定手続きと期間
事業者区分 指定手続 指定期間
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者) 不要 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業者 必要 指定開始日から6年間
総合事業のうち、基準を緩和した訪問型サービスA又は通所型サービスAの実施を希望する事業者 必要 指定開始日から6年間

指定期間以降も総合事業を実施する場合は、指定の更新を受ける必要があります。

2 指定申請及び提出書類について

 指定事業者の申請は、事業開始予定日のおおむね2か月前に事前相談をいただいたうえ、必要書類を提出してください。

指定申請様式(訪問型サービス)

指定申請書様式(通所型サービス)

3 変更届について

 指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書(様式第3号)」を提出してください。なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。

変更届出様式

4 廃止・休止・再開について

 指定を受けた後、事業所を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する予定日の1か月前までに、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に「廃止・休止・再開届出書(様式第4号)」を提出してください。

廃止・休止・再開届出様式

5 加算届(体制届)について

 新たに加算の算定等を行う場合、又は算定中の加算等を変更する場合は、届出が必要となります。なお、届出日と算定開始月の関係は次のとおりです。

体制等に関する届出様式

6 サービスコード表・単位数表マスタ(平成31年4月以降分更新)

 消費税改定に伴い令和元年10月1日より、サービスコード表(A2、A6、AF)を改定しますのでご確認ください。

(1) サービスコード表

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)における事業費請求の際は、次のサービスコードを使用してください。

(2) 単位数表マスタ

 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の単位数表マスタ(CSV)になります。請求システムに取り込む際は、次のファイルをご利用ください。平成31年4月1日改訂版が最新です。

契約書等のひな型

 ひな型を使用される場合には、各法人・事業所の責任においてご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 高齢支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5346
メールフォームによるお問い合わせ