高齢期移行助成制度(旧老人医療費助成制度)

更新日:2021年07月01日

65歳以上70歳未満の高齢者にかかる医療費の一部を助成する制度です

平成29年7月1日より、県の行財政改革に伴い、これまでの「老人医療費助成事業」を廃止し、新たに「高齢期移行助成事業」を創設しました。
これまでの所得による受給制限に加え、要介護による資格要件が加わりました。

1.対象者

 65歳以上70歳未満の方。(一定以上の障害の状態にある人で、後期高齢者医療被保険者は除く。)
 ただし、所得等による受給制限基準があります。受給者に対して高齢期移行受給者証を交付いたします。

2.所得等による受給制限

区分1

 市民税非課税世帯で世帯全員に所得なし(年金収入80万円以下かつ所得なし)の方。

区分2

 市民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下、かつ要介護2以上の認定のある方。
ただし昭和27年6月30日以前生まれの方は、要介護2以上の認定の要件はなく、所得による受給制限のみとなります。

3.医療機関等での自己負担

 医療機関等の窓口で支払っていただく一部負担金は、かかった医療費の2割負担で、負担限度額が定められています。

 なお、保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)は、別途負担していただくこととなります。

4.高額医療費の支給

 1か月の医療費の支払が【表1】の限度額を超えた場合、申請をされますと超えた分の払い戻しが受けられます。外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算します。ただし、合算対象は高齢期移行制度の受給者のみです。健康診断料、予防注射料、入院時食事代や差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療に該当するものは支給対象となりません。

申請に必要なもの

医療機関等の領収書・健康保険証・高齢期移行受給者証・印鑑・口座番号のわかるもの

【表1】負担限度額(月ごと)

負担限度額(月ごと)
区分 負担割合 外来(個人) 入院(世帯)
区分2 2割 12,000円 35,400円
区分1 2割 8,000円 15,000円

5.県外で受診した場合

 この高齢期移行助成制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請をされますと後日市役所から払い戻しをいたします。県外医療機関等の領収書、健康保険証、高齢期移行受給者証、印鑑、口座番号のわかるものをご持参ください。

6.受給者証更新日

 毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認(所得判定)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。
 受給者証の有効期限は毎年6月末日までです。ただし、6月末までに70歳の誕生日を迎える方は、その月の末日までです。また、所得制限等により受給資格がなくなる方については不認定通知を送付いたします。

7.こんなときは高齢期移行受給者証を受ける申請を

65歳に到達したとき(後期高齢者医療制度被保険者は除く)
65歳~69歳の方が転入したとき

申請に必要なもの

健康保険証・印鑑・所得(課税)証明書(転入の場合のみ)
身体障害者手帳(お持ちの方)

8.こんなときにも申請(届出)が必要です

1.補装具(コルセット等)を装着したとき

 負担割合に基づき費用の払い戻しをいたします。健康保険証・高齢期移行受給者証・印鑑・領収書・医師の意見書及び装着証明書・口座番号のわかるものをご持参ください。ただし、丹波篠山市国民健康保険加入者以外の方については加入されている健康保険からの支給決定通知書もご持参ください。

2.加入している健康保険が変更になったとき

 新しい健康保険証・印鑑をご持参ください。

3.市内で転居したとき

 高齢期移行受給者証・印鑑をご持参ください。

4.死亡、転出したとき

 高齢期移行受給者証・印鑑をご持参ください。

5.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき

 健康保険証・高齢期移行受給者証・印鑑をご持参ください。

6.高齢期移行受給者証を紛失したとき(再交付)

 健康保険証・印鑑・申請者の身分確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。

7.失業により著しく収入が減少した時や、災害により著しい損害を受たとき

 申請により、6ヶ月を限度として、一部負担金の免除や、受給資格が認められる場合があります。

8.他の公費負担医療の給付を受けられた場合

 自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療等)・特定医療(指定難病)等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請をすることで高齢期移行助成との差額を払い戻しします。
 医療保険課窓口又は各支所へ公費医療受給者証・高齢期移行受給者証・領収書・健康保険証・印鑑・振込先の通帳をご持参いただき申請してください。