高額療養費
1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費)
所得区分により、自己負担限度額が設定されており、1か月(同月内)の医療費の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。
初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
返信用封筒の郵便番号は市役所指定の番号(669-2390)です。
令和4年9月30日まで
所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数回該当140,100円](注釈1) |
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現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数回該当93,000円](注釈1) |
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現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数回該当44,400円](注釈1) |
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一般 |
18,000円 【年間上限144,000円】(注釈2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注釈1) |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1) 診療月から起算して、過去12か月以内にすでに3回以上支給されている場合、4回目からの額となります。ただし、外来(個人ごと)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
(注釈2) 1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた額が支給されます。初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
令和4年10月1日から
所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数回該当140,100円](注釈1) |
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現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数回該当93,000円](注釈1) |
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現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数回該当44,400円](注釈1) |
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一般2 |
18,000円または 6,000円+(総医療費-30,000円)×10% の低い額を適用 【年間上限144,000円】(注釈2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注釈1) |
一般1 |
18,000円 【年間上限144,000円】(注釈2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注釈1) |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1) 診療月から起算して、過去12か月以内にすでに3回以上支給されている場合、4回目からの額となります。ただし、外来(個人ごと)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
(注釈2) 1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた額が支給されます。初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」
限度額適用認定証(所得区分が現役並み所得者2、1の条件に該当される方)または限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分の低所得2、低所得1の条件に該当される方)の交付を受ける場合は申請が必要です。
なお、所得区分が現役並み所得者2、1に該当する方につきましては限度額適用認定証を、所得区分が低所得2、1に該当する方につきましては限度額適用・標準負担額減額認定証を、医療機関等で被保険者証と一緒に提示いただくことにより、お支払い時に医療費の負担額をそれぞれの上限額にとどめることができます。(食事代や保険外の負担額につきましては対象にはなりません。)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
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更新日:2022年08月09日