高額療養費
1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費)
所得区分により、自己負担限度額が設定されており、1か月(同月内)の医療費の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。
初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
返信用封筒の郵便番号は市役所指定の番号(669-2390)です。
令和8年7月まで
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所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
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現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数回該当140,100円](注釈1) |
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現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数回該当93,000円](注釈1) |
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現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数回該当44,400円](注釈1) |
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| 一般2 |
18,000円 【年間上限144,000円】(注釈2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注釈1) |
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一般1 |
18,000円 【年間上限144,000円】(注釈2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注釈1) |
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低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1) 診療月から起算して、過去12か月以内にすでに3回以上支給されている場合、4回目からの額となります。ただし、外来(個人ごと)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
(注釈2) 1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた額が支給されます。初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
令和8年8月から
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所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
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現役並み所得者3 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [多数回該当140,100円](注釈1)【年間上限1,680,000円】(注釈2) |
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現役並み所得者2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [多数回該当93,000円](注釈1)【年間上限1,110,000円】(注釈2) |
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現役並み所得者1 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [多数回該当44,400円](注釈1)【年間上限530,000円】(注釈2) |
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| 一般2 |
22,000円 【年間上限216,000円】(注釈2) |
61,500円 [多数回該当44,400円](注釈1) 【年間上限530,000円】(注釈2) |
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一般1 |
22,000円 【年間上限216,000円】(注釈2) |
61,500円 [多数回該当44,400円](注釈1) 【年間上限530,000円】(注釈2) |
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低所得2 |
11,000円 【年間上限96,000円】(注釈2) |
25,700円 [多数回該当24,600円](注釈1) 【年間上限290,000円】(注釈2) |
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低所得1 |
8,000円 |
15,700円 【年間上限180,000円】(注釈2) |
(注釈1) 診療月から起算して、過去12か月以内にすでに3回以上支給されている場合、4回目からの額となります。ただし、外来(個人ごと)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
(注釈2) 1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が【 】内の年間上限を超えた場合、その超えた額が支給されます。初めて支給対象となった場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付は終了しました
令和6年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、限度額認定証等は新たに発行されなくなりました。
新たに限度区分の記載を希望される場合は、申請をいただくことで限度区分を併記した資格確認書を交付します。
なお、医療機関等でマイナ保険証を利用されている方については、限度区分等の情報も登録されているため、新たにお手続きをしていただく必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年06月05日