入院時の食事代

更新日:2025年05月19日

入院時の食事代

入院したときの食事代の自己負担額は以下のとおりです。

所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。

部負担金の割合

入院時食事自己負担額

(令和6年5月31日まで)

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者、一般 460円(注釈1)
指定難病患者(低所得2、1区分以外) 260円
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 160円(注釈2)
低所得I 100円

 

入院時食事自己負担額

(令和6年6月1日から令和7年3月31日まで)

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者、一般 490円(注釈1)
指定難病患者(低所得2、1区分以外) 280円
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 230円
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 180円(注釈2)
低所得I 110円

 

入院時食事自己負担額

(令和7年4月1日から)

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者、一般 510円(注釈1)
指定難病患者(低所得2、1区分以外) 300円
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 240円
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 190円(注釈2)
低所得I 110円

 

なお、既に食事代を支払い、上記の食事代との差額が発生している場合につきましては、申請により差額の支給を受けることができます。

  • (注釈1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間1食当たり260円に据え置かれます。
  • (注釈2)過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、「長期入院該当」の申請(入院日数が確認できる領収書等を添付)が必要です。加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することができます。申請日の翌月以降は長期入院該当を記載した「資格確認書」を医療機関で提示いただくことで1食あたり190円となります。なお、マイナンバーカードで資格の情報確認ができる方でも、長期入院該当は申請手続きが必要です。

療養病床に入院した時の食事代・居住費

療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細

(令和6年5月31日まで)

所得区分 1食当たりの食事代 1日当たり居住費
現役並み所得者 460円(注釈1) 370円(注釈4)
一般 460円(注釈1) 370円(注釈4)
低所得2 210円(注釈2) 370円(注釈4)
低所得1 130円(注釈3) 370円(注釈4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
  • (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
  • (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は160円です。(別途申請手続きが必要)
  • (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は100円です。
  • (注釈4)指定難病患者の方は0円です。

 

療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細

(令和6年6月1日から令和7年3月31日まで)

所得区分 1食当たりの食事代 1日当たり居住費
現役並み所得者 490円(注釈1) 370円(注釈4)
一般 490円(注釈1) 370円(注釈4)
低所得2 230円(注釈2) 370円(注釈4)
低所得1 140円(注釈3) 370円(注釈4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 110円 0円
  • (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
  • (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は180円です。(別途申請手続きが必要)
  • (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は110円です。
  • (注釈4)指定難病患者の方は0円です。

     

療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細

(令和7年4月1日から)

所得区分

所得区分

1食当たりの食事代 1日当たり居住費
現役並み所得者 510円(注釈1) 370円(注釈4)
一般 510円(注釈1) 370円(注釈4)
低所得2 240円(注釈2) 370円(注釈4)
低所得1 140円(注釈3) 370円(注釈4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 110円 0円
  • (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。また、指定難病患者は300円です。
  • (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は190円です。(別途申請手続きが必要)
  • (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は110円です。
  • (注釈4)指定難病患者の方は0円です。