入院時の食事代

更新日:2022年07月14日

入院時の食事代

入院したときの食事代の自己負担額は以下のとおりです。

所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。

部負担金の割合

入院時食事自己負担額
所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者、一般 460円(注釈1)
指定難病患者(低所得2、1区分以外) 260円
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 160円(注釈2)
低所得I 100円

 

なお、既に食事代を支払い上記の食事代との差額が発生している場合につきましては、申請により差額の支給を受けることができます。

  • (注釈1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間1食当たり260円に据え置かれます。
  • (注釈2)過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、申請(入院日数が確認できる領収書等が必要)により申請日の翌月から長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」にて医療機関にて1食当たり160円となります。また、申請により90日を超えた分の食事代の差額分の支給を受けることができます。

療養病床に入院した時の食事代・居住費

療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たり居住費
現役並み所得者 460円(注釈1) 370円(注釈4)
一般 460円(注釈1) 370円(注釈4)
低所得2 210円(注釈2) 370円(注釈4)
低所得1 130円(注釈3) 370円(注釈4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
  • (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
  • (注釈2)指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は160円です。
  • (注釈3)指定難病患者の方は100円です。
  • (注釈4)指定難病患者の方は0円です。