入院時の食事代
入院時の食事代
入院したときの食事代の自己負担額は以下のとおりです。
所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。
所得区分 | 1食当たりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(注釈1) |
指定難病患者(低所得2、1区分以外) | 260円 |
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円(注釈2) |
低所得I | 100円 |
なお、既に食事代を支払い上記の食事代との差額が発生している場合につきましては、申請により差額の支給を受けることができます。
- (注釈1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間1食当たり260円に据え置かれます。
- (注釈2)過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、申請(入院日数が確認できる領収書等が必要)により申請日の翌月から長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」にて医療機関にて1食当たり160円となります。なお、申請により90日を超えた分の食事代の差額分の支給を受けることができます。また、マイナンバーカードで資格の情報確認ができる方でも、長期入院該当は申請手続きが必要です。
入院時食事自己負担額
(令和6年6月1日から)
所得区分 | 1食当たりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者、一般 | 490円(注釈1) |
指定難病患者(低所得2、1区分以外) | 280円 |
低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 | 230円 |
低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 | 180円(注釈2) |
低所得I | 110円 |
- (注釈1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間1食当たり260円に据え置かれます。
- (注釈2)過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、申請(入院日数が確認できる領収書等が必要)により申請日の翌月から長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」にて医療機関にて1食当たり180円となります。なお、申請により90日を超えた分の食事代の差額分の支給を受けることができます。また、マイナンバーカードで資格の情報確認ができる方でも、長期入院該当は申請手続きが必要です。
療養病床に入院した時の食事代・居住費
所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たり居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(注釈1) | 370円(注釈4) |
一般 | 460円(注釈1) | 370円(注釈4) |
低所得2 | 210円(注釈2) | 370円(注釈4) |
低所得1 | 130円(注釈3) | 370円(注釈4) |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
- (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
- (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は160円です。(別途申請手続きが必要)
- (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は100円です。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円です。
療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細
(令和6年6月1日から)
所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たり居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 490円(注釈1) | 370円(注釈4) |
一般 | 490円(注釈1) | 370円(注釈4) |
低所得2 | 230円(注釈2) | 370円(注釈4) |
低所得1 | 140円(注釈3) | 370円(注釈4) |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
- (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
- (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は180円です。(別途申請手続きが必要)
- (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は110円です。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円です。
更新日:2024年07月25日