入院時の食事代
入院時の食事代
入院したときの食事代の自己負担額は以下のとおりです。
所得区分は一部負担金の割合と同じ判定条件です。
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 460円(注釈1) |
| 指定難病患者(低所得2、1区分以外) | 260円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円(注釈2) |
| 低所得I | 100円 |
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 490円(注釈1) |
| 指定難病患者(低所得2、1区分以外) | 280円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 | 230円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 | 180円(注釈2) |
| 低所得I | 110円 |
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 510円(注釈1) |
| 指定難病患者(低所得2、1区分以外) | 300円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が90日以内 | 240円 |
| 低所得2 過去12か月の入院日数が91日以上 | 190円(注釈2) |
| 低所得I | 110円 |
なお、既に食事代を支払い、上記の食事代との差額が発生している場合につきましては、申請により差額の支給を受けることができます。
- (注釈1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間1食当たり260円に据え置かれます。
- (注釈2)過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、「長期入院該当」の申請(入院日数が確認できる領収書等を添付)が必要です。加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することができます。申請日の翌月以降は長期入院該当を記載した「資格確認書」を医療機関で提示いただくことで1食あたり190円となります。なお、マイナンバーカードで資格の情報確認ができる方でも、長期入院該当は申請手続きが必要です。
療養病床に入院した時の食事代・居住費
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たり居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 一般 | 460円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 低所得2 | 210円(注釈2) | 370円(注釈4) |
| 低所得1 | 130円(注釈3) | 370円(注釈4) |
| 低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
- (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
- (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は160円です。(別途申請手続きが必要)
- (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は100円です。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円です。
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たり居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 490円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 一般 | 490円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 低所得2 | 230円(注釈2) | 370円(注釈4) |
| 低所得1 | 140円(注釈3) | 370円(注釈4) |
| 低所得1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
- (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円です。
- (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は180円です。(別途申請手続きが必要)
- (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は110円です。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円です。
療養病床に入院した時の食事代・居住費の詳細
(令和7年4月1日から)
|
所得区分 |
1食当たりの食事代 | 1日当たり居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 一般 | 510円(注釈1) | 370円(注釈4) |
| 低所得2 | 240円(注釈2) | 370円(注釈4) |
| 低所得1 | 140円(注釈3) | 370円(注釈4) |
| 低所得1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
- (注釈1)保健医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。また、指定難病患者は300円です。
- (注釈2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は190円です。(別途申請手続きが必要)
- (注釈3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者の方は110円です。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円です。









更新日:2025年05月19日